2026年10月1日から施行される男女雇用機会均等法改正により、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が事業者に義務付けられます。
1. 就活セクハラとは
「就活セクハラ」とは、求職活動等を行う人に対し、応募先企業の労働者が性的な言動を行い、その求職活動等を阻害することをいいます。
たとえば、採用面接の場において性的な経験の有無を質問したり、性的関係を強要したりすることが就活セクハラの典型例です。
2. 【2026年10月施行】就活セクハラの防止措置の義務化
2026年10月1日から男女雇用機会均等法改正が施行され、事業者に対して就活セクハラの防止措置が義務付けられます。
2-1. 防止措置義務化の対象となる就活セクハラの要件
事業者に対して防止措置が義務付けられる就活セクハラは、次の4つの要件を満たす言動です。
(1)事業主が雇用する労働者による言動であること
(2)求職者等に対する言動であること
(3)性的な内容の発言または性的な行動(=性的な言動)であること
(4)求職者等の求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(=求職活動等)を阻害するものであること
※求職者等:次に掲げる者
・求職者
・事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者
・教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
2-2. 就活セクハラの具体例
たとえば、次に挙げる言動などは就活セクハラに該当する可能性が高いと考えられます。
・採用面接官が就活生の身体を触ったため、苦痛を感じた就活生の求職活動に対する意欲が低下した。
・採用面接官が就活生に性的な経験の有無を質問したため、苦痛を感じた就活生の求職活動に対する意欲が低下した。
・インターンシップの参加者に対し、受入先の社員がしつこく交際を迫ったため、苦痛を感じた参加者のインターンシップに対する意欲が低下した。
など
3. 事業者が講ずべき就活セクハラ防止措置の内容
事業者は、厚生労働大臣が策定・公表している指針(就活セクハラ指針)に従い、次に挙げる就活セクハラの防止措置を講じる必要があります。
(1)事業主の方針等の明確化、周知・啓発
(例)社内規程による方針の明確化、研修・社内報・ウェブサイトによる方針の周知・啓発
(2)相談に応じ、適切に対応するための体制整備
(例)相談窓口の設置、相談担当者に対する研修、部門間連携の確保
(3)事後の迅速かつ適切な対応
(例)事実関係の調査、被害者に対する配慮のための措置、行為者に対する懲戒処分、再発防止
(4)上記の各措置と併せて講ずべき措置
(例)相談者・行為者のプライバシー保護、相談者に対する不利益な取扱いの禁止
参考:事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針|厚生労働省
4. 就活セクハラの被害を受けたらどうすべき?
就活セクハラの被害を受けたときは、就活先に相談窓口があればまずそこに相談しましょう。面接官の交代や再発防止などの対応を講じてもらえることがあります。
就活先に相談しても適切に対応してもらえないときは、都道府県労働局や労働基準監督署に設置されている「総合労働相談コーナー」、または弁護士などに相談してください。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw




DIME MAGAZINE













