こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
今回は、本当にあったパワハラ裁判です。
パワハラ被害にあった2名の社員の言い分は、以下のとおりです。
Aさん
「上司(以下「Xさん」)が『アナタの言動にも目に余るものを感じております』と私にメールを送ってきました」
「しかもそのメールの宛先は私だけではありません」
「CCには他の社員2名も含まれていたんです!」
Bさん
「Xさんの指導に疑問を感じたのでほかの上司に相談したんです」
「するとXさんが『何を聞かれたんですか?』などしつこく聞いてきたんです」
会社はXさんに対してけん責処分を出します。始末書の提出を命じました。
するとXさんが「けん責処分は無効だ」と提訴。
裁判所のジャッジとは?(東京地裁 R5.1.30)
以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
どんな事件か
▼ 会社
化粧品の製造、販売などを行う会社
▼ Xさん
・男性
・アジア市場部に所属
▼ Aさん・Bさん
Xさんの部下
裁判所のジャッジ
順番に見ていきましょう。
▼ Aさんに対する行為
Xさんは、Aさんに「Aさんの言動にも目に余るものを感じております」とメール送信をしました。その際、CCにほかの2名も入れました。
―― 裁判所さん、いかがですか?
裁判所
「アウトです。就業規則に記載されている懲戒事由に該当します」
就業規則(抜粋)
社員は、他の従業員を業務遂行上の対等な者と認め、職場における健全な秩序及び協力関係を保持する義務を負う。
裁判所
「さらにくわしく述べると『Aさんの言動にも目に余るものを感じております」との文言は、部下であるAさんの言動について客観的な事実を指摘することなく、感情的にAさんを叱責する印象を与えるものであったことは否定し難いです。そしてこのメールは、アジア事業本部長から『Aさんが中心になって検討を進めてほしい』との指示が受けた後に送信されており、しかもCCに他の者がいれられており、業務上必要かつ相当な範囲を超えてAさんを叱責したといえるからです」
▼Bさんに対する行為
タイ出張の時のことです。Xさんはある一件でBさんを叱りました。Bさんは「理不尽に叱られた」と思ったのでしょう。以降、Xさんと距離をとるようにしていました。
帰国後、Bさんは、Xさんの指導態様について上司のEさんに相談しました。上司のEさんは、Xさんからも事情を聞きました。……ここからXさんが動きます。
―― Xさんから何をされたんですか?
Bさん
「Xさんから以下のようなLINEが送られてきました」
・Bさん 話しづらいのでラインします。私が不在の際に、誰がBさんにカマをかけてきたとしても、今までも、現在も、Bさんを守るのは直属の上司である私の役割で、胸を張ってそうしています。悪いようにはしませんので、その点ご理解頂きたく、どうぞよろしくお願い致します。
・そのためにも、何かあったら私に情報を入れてください。
―― しごくウザイですね……。何と返信しましたか?
Bさん
「Eさんに海外の話を聞かれた件でしょうか、と返信しました。するとXさんから以下のLINEが届きました」
・何を聞かれたんですか?
・もう一度繰り返しますが、Bさんを社内的に守ったり、仕事を教えたりするのは、今の組織では私の役割です。
・他から何かを言われたのなら、それも報告してもらうのが筋だと思います。以前はそういうやり方でうまくいっていました。Bさんのために言っていますので少し気持ちを整理してもらいたいと思います
―― キミのために言ってる……。恩着せがましいですね。で、何と返信しましたか?
Bさん
「承知致しました。申し訳ござません。宜しくお願いいたします。と返信しました」
―― 華麗なスルーです。
Bさん
「でも……以下のようなLINEがきました」
・僕は質問しているんです。
・もう静観しててもいいですか?
―― しつこっ!静観して二度とLINE送ってくるなって感じですね。どう返信しましたか?
Bさん
「すみません。私の体調を心配してくださって、健康面のことや出張中大丈夫だったか質問頂きました、と返信しました」
―― ふたたび華麗なスルーです。
Bさん
「しかし……さらに以下のLINEが届きました」
・いえいえ、何か聞かれたんですか?
―― 消えてくれ~。裁判所さん、いかがですか?
裁判所
「アウトですね。Xさんは、上司としての地位を利用してBさんへ嫌がらせ行為をしています。BさんとEさんとの面談内容は、Xさんの指導態様についてのものであって、Xさんに開示されるべきものではありません。Xさんとの関係においては、Bさんの私的領域に含まれる事項でした。にもかかわらず、Xさんは、BさんとEさんとの面談内容を何度もLINEで聞き出そうとしたからです」
というわけで、裁判所は「Xさんへのけん責処分はOK!」と判断しました。
さいごに
LINEやメールが残っていたので会社は戦いやすかったと思います。パワハラ発言で訴える時は、言った言わないの水掛論になります。なのでパワハラ発言で訴えるときは必ず録音しておきましょう。1発アウトのパワハラ発言を録音できたら勝ちです。
今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
「ムズイ法律を、おもしろく」をモットーにコンテンツを作成している弁護士
YouTube:https://www.youtube.com/@saiban_LABO
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