こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
―― 新たな給与体系に不満のようで?
Aさん
「はい、サインしたのですが」
「よく考えると給料が下がるんです……」
会社
「いやいや」
「あなた、サインしましたよね」
裁判所の判断は!?(東京地裁 R6.2.19)
以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 会社
貨物自動車運送などを行う会社
▼ Aさん
トラックの運転手
どんな事件か

■ 手当が分かりにくい!
この会社の給与支払い方法は、やや複雑でした。
15項目の手当があり、従業員に支給されるものもマチマチだったんです。
そこで会社は、手当を10項目に整理することに着手。運転手を対象に説明会を開催しました。
その後、会社は新たに労働条件通知書を作成しましたが、Aさんには渡されませんでした。
■ 多くの社員がブチギレる
約3年後の春。多数の従業員が会社に対して「未払い賃金を払え~」と請求しました。理由は、「▼給与の計算方法がわかりにくい」「▼各種手当が稼働時間に見合わない」「▼残業代を計算する際の単価が低い」などです。
会社が調査した結果、たしかに未払い賃金があることが判明。
社労士と協議の上、わかりやすい給与体系に刷新することにしました。
■ 新たな給与体系
約1年後、会社は、新たな給与体系を説明するための説明会を開催しました。
(2回・各45分。従業員89名が参加)
取締役は「これまでの給与体系における残業単価は最低賃金を下回っていたため、法令違反を改善するために新たな給与体系に変更することにしました」などと説明。
これを聞いたAさんは「なるほど! わかりやすい!」とは【ならなかった】でしょう。
なぜなら、裁判官が「新給与体系に関する説明会における説明内容や説明資料を見ても、給与体系が変更された場合の不利益について内容や程度を十分に把握することは難しかったであろう」と判示しているからです。
しかし、Aさんは新たな給与体系に同意しました。
■ 提訴
その後……。どこかの段階でAさんは「コレはおかしい。私たちの給料が減るじゃないか」と気づいたのでしょう。裁判に踏み切ります。
「新なた給与体系の下で従業員に不利益となる可能性について説明がなかった」として、「▼給与体系の変更は認められない」「▼各種手当は基礎賃金に含まれる(=残業代計算の際の単価に含まれるべき)」と主張、提訴しました。




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