こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
本当にあった裁判を解説します。
―― なぜ適応障害になったんですか?
Aさん
「48日連続の勤務を強いられたからです」
超激務な連勤による適応障害、はたして慰謝料は認められるのか!?
(東京地裁 R5.6.29)
以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 会社
テレビ番組の企画制作を受託する会社
▼ Aさん(女性)
・正社員
・49歳(適応障害発症時)
どんな事件か
▼ 48日連続勤務
―― なぜこんな長期の連続勤務をすることになったんですか?
Aさん
「私が売り込んで獲得してきた番組の制作で多忙だったからです。総務部の仕事もしながら、番組に制作もしており……」
―― 周りのサポートはなかったのでしょうか?
Aさん
「担当は私だけでした」
キツイですね……。しかも結構タイトなスケジュールでした。
そして、怒濤の48日連続勤務を終えて、約2か月後……。
▼ 適応障害を発症
Aさんは不眠となり、首が圧迫されるという症状に見舞われました。病院に行くと、適応障害と診断されました。医師の見解は「放送の現場から事務への納得いかない異動をさせられ、その後、周囲や上司からのプレッシャーが強くストレスが身体化した」というものです。その後、3年くらい通院しました。
▼ 提訴
Aさんは「48日連続勤務を強いられた」として慰謝料を請求する訴訟を提起しました。
裁判所のジャッジ
裁判所
「48日連続勤務は違法」
「Aさんに慰謝料100万円はらえ」
▼ 48日連続勤務について
裁判所
「Aさんは48日連続勤務を行っており(平成30年2月4日~3月23日)、法定時間外労働と法定休日労働の合計は、平成30年2月と3月はそれぞれ100時間を超えており、会社が従業員に対して、このような勤務を余儀なくさせることは違法というよりほかない」
▼ 上司はそれを知っていた
裁判所
「Aさんの上司は、少なくとも3月14日の時点においては、Aさんが1か月以上連続勤務をしていたことを知り得たといえる。Aさんから『連続勤務している』旨の報告を受け、『その後も連続勤務する』旨のスケジュール報告を受けていたからである」
裁判所
「しかし!会社は何らの軽減措置もとらず48日連続勤務を余儀なくさせている。3月14日の時点において、会社としては、Aさんの補助をさせる者を配置するなどして、Aさんの負担を軽減すべきであった。にもかかわらず何の軽減措置もとらず、労働時間を適正に把握し管理する義務があるのに怠っているので不法行為が成立する」
▼ 慰謝料100万円
裁判所
「48日連続勤務が適応障害発症の基盤となったこと、治療内容、治療期間、治療頻度を考慮し、慰謝料は100万円とする」
ちなみに、適応障害の発症については労災も認定されています。
▼ 違法発言?vol.1
ほかにもこんな争いが。
―― どんなことを言われたんですか?
Aさん
「取締役から『上司2名から月1ヒアリングをしてもらっていると思うが、指導しても前進が見られないとの報告がある。今日の役員会で、本人の口から聞くことになった。自分でしゃべらないって決めているから、しゃべらないんじゃないか?社会人から……欠落していない?勤め人なんだからさ、ある程度自分と会社の中に折り合いとつけて生きていかなきゃいけないんだよ』と言われました」
―― 裁判所さん、いかがですか?
裁判所
「セーフです。違法な点は見受けられない。上記の発言は、職場で他の社員とコミュニケーションをとらないAさんに対し、コミュニケーションをとるよう指導しているものであり、業務上必要な指導を逸脱した発言とはいえない」
うーん。「社会人から欠落」発言、今回はセーフになりましたが、状況によってはアウトになる可能性もあると思うのでご注意ください。
▼ 違法発言?vol.2
Aさん
「あと、団体交渉のときにこの取締役が『年齢的なものと、総務というのは社内の細かな仕事を一人一人の社員と相対して行うこともあるので、そういう意味で、業務センター、ほかに女性社員が2人いますけど、ボク個人的にはこういう細かい仕事は女性についてもらったほうがありがたいちうのが正直なところ』と言ってきました。
―― 裁判所さん、いかがですか?
裁判所
「セーフです。不法行為が成立するとはいえない。たしかに、細かい仕事を女性に担当させるのが相当である旨の意見を表明しており、根拠なく性別による業務分担を肯定する社会的相当性を欠く発言であるが、個人的見解である旨断った上で表明した意見であり、Aさんの権利又は利益を侵害するものではない」
この発言もアブナイです。今回はセーフになりましたが裁判官が違えばアウト判定になった可能性があります。ご注意ください。
「男なんだから」「女なんだから」という固定観念に基づいた発言は避けた方が無難です。あと、「あくまで私の個人的見解ですが」とディフェンスしてもアウトになるケースもあると思います。
今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。コンテンツ作成が専門の弁護士です。
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こんにちは。弁護士の林 孝匡です。宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
本当にあった裁判を解説します。
―― なぜ適応障害になったんですか?
Aさん
「48日連続の勤務を強いられたからです」
超激務な連勤による適応障害、はたして慰謝料は認められるのか!?
(東京地裁 R5.6.29)
以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 会社
テレビ番組の企画制作を受託する会社
▼ Aさん(女性)
・正社員
・49歳(適応障害発症時)
どんな事件か
▼ 48日連続勤務
―― なぜこんな長期の連続勤務をすることになったんですか?
Aさん
「私が売り込んで獲得してきた番組の制作で多忙だったからです。総務部の仕事もしながら、番組に制作もしており……」
―― 周りのサポートはなかったのでしょうか?
Aさん
「担当は私だけでした」
キツイですね……。しかも結構タイトなスケジュールでした。
そして、怒濤の48日連続勤務を終えて、約2か月後……。
▼ 適応障害を発症
Aさんは不眠となり、首が圧迫されるという症状に見舞われました。病院に行くと、適応障害と診断されました。医師の見解は「放送の現場から事務への納得いかない異動をさせられ、その後、周囲や上司からのプレッシャーが強くストレスが身体化した」というものです。その後、3年くらい通院しました。
▼ 提訴
Aさんは「48日連続勤務を強いられた」として慰謝料を請求する訴訟を提起しました。







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