Aさんは訴訟を提起

――Aさんの言い分を聞かせてもらえませんか?
Aさん
「私はその日、休みだったんです。でも社長から「決起集会は全員参加だから参加してくれ」と言われ参加しました。腕相撲も断ったのに「全員参加だから」と言われて参加せざるを得ませんでした。全員参加の行事でケガするって【業務上の負傷】だと思うんです」
……裁判所の判断や、いかに。
地方裁判所の判断
地裁では再び無念です。地裁は「腕相撲大会への参加には業務遂行性を認めることはできない」と判断。
Aさんは控訴。
高等裁判所の判断
Aさんの逆転勝利です!
高裁は「決起集会は会社が従業員に参加を強制した業務であることは明らか」と認定。理由は以下のとおり。
〈理由〉
●決起集会の内容など
・社長が企画実施
・全員が参加できる日を選んだ
・会社が費用を負担
●決起集会の目的
・繁忙期を前にして事務的な連絡
・慰労として飲み会を開き士気を高める
さらに裁判所は「腕相撲で対戦したことは決起集会への参加と一体となる会社の義務として、社長の指示に従って従業員が業務を遂行したといえる」認定。理由は以下のとおり。
・新人のAさんは社長の挑戦を受けざるを得ない状況に置かれた
・腕相撲は全員参加の勝ち抜き戦
・2戦目も社長の指示に従って対戦したといえる
結果、高裁は「決起集会での腕相撲による負傷は【業務上の負傷】だ」と認定。
高裁は社員同士の腕相撲ってところだけに焦点を当てるのではなく【この決起集会って何?】ってところを詳細に捉えて判断した気がします。
ただの宴会のイッキ飲み対決だったらアウトだと思いますが、さくらんぼ収穫に向けた集会で、初めに仕事の説明があり、腕相撲大会も従業員の関係を円滑にするなどの目的があったことが考慮されたのかなと思います。あとは、宴会も腕相撲大会も全員参加が強制されていたってところがデカイですね。
今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
「ムズイ法律を、おもしろく」をモットーにコンテンツを作成している弁護士
YouTube:https://www.youtube.com/@saiban_LABO
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