退職が決まっている従業員が、退職直前に残っている有給休暇をまとめて取得する例はよく見られます。
退職直前の有給休暇の取得は、従業員に認められた正当な権利です。もし会社に拒否されたら、労働基準監督署などに相談してください。
1. 退職直前に有給休暇をまとめて取得することはできる?
退職が決まっている場合、その直前に有給休暇をまとめて取得することは、労働基準法によって認められています。
会社の「時季変更権」の行使は認められないと考えられますが、特に早く退職したい事情がない限り、有給休暇の取得希望は余裕を持って会社に伝えることが望ましいです。
1-1. 有給休暇は原則として、従業員の請求どおりに与えなければならない
会社は原則として、有給休暇を従業員(労働者)の請求する時季に与えなければなりません(労働基準法39条5項本文)。
したがって、従業員が「退職直前にまとめて有給休暇を取得したい」と求めれば、会社は原則としてそのとおりに有給休暇を与える必要があります。
1-2. 会社の「時季変更権」の取り扱い
従業員が請求した時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は他の時季に有給休暇を与えることができます(労働基準法39条5項但し書き)。これを使用者の「時季変更権」といいます。
すでに退職が決まっている従業員については、業務の引継ぎなどが済んでいる限り、退職直前にまとめて有給休暇を取得しても「事業の正常な運営を妨げる」という状況は生じないと思われます。
この場合、会社は時季変更権を行使できないので、従業員は希望どおり有給休暇を取得することができます。
他方で、退職に備えた引継ぎを予定している状況で、その引継ぎを全く行わずに有給休暇をまとめて取得し、そのまま復帰せず退職しようとするようなケースも想定されます。
このようなケースでは、「引継ぎに支障が生じるから時季変更権を認めるべき」という考え方と、「退職日以降に有給休暇を与えることはできないから時季変更権は認められない」という考え方の両方があり得るように思われます。
この点、法律の文言上は「他の時季に有給休暇を与えることができる」とされており、会社が有給休暇の取得そのものを拒否することは認められていません。
退職直前の有給休暇の取得申請について、会社に時季変更権を行使されると、従業員は退職日を後ろにずらさない限り有給休暇を取得できなくなります。つまり、実質的な有給休暇の取得拒否となるため、労働基準法違反が強く疑われます。
上記のような考慮を踏まえると、退職直前の有給休暇の取得申請に対する時季変更権の行使は、引継ぎ等の状況にかかわらず認められないと考えるのが妥当と思われます。
厚生労働省沖縄労働局のQ&Aでは、この考え方に沿った回答がなされています。
参考:労働相談事例 年休Q1『退職予定者には年休を与えなくてもよいか』|厚生労働省沖縄労働局
しかしながら、引継ぎ等をしないまま有給休暇を取得してそのまま辞めようとすると、会社側に反発されてトラブルになるかもしれません。
退職する従業員としては、特に早く退職したいという事情がない限り、期間に余裕をもって「退職直前にまとめて有給休暇を取得したい」と会社に伝えることが望ましいです。
2. 退職直前の有給休暇の取得を会社に拒否されたら、労働基準監督署に相談を
退職直前に有給休暇をまとめて取得することは、従業員に認められた正当な権利です。
もし会社に有給休暇の取得を拒否されたら、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してください。対処法などのアドバイスを受けられるほか、会社に対する調査や是正勧告を行ってもらえることがあります。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw
有給休暇の取得理由は「私用」でOK?覚えておきたい労働基準法で定められている有給の付与日数
有給休暇を申請するにあたって理由を勤務先へ伝える必要はない。有給休暇は労働者に対して当然に与えられた権利である以上、取得する目的は自由だからだ。 しかし、実際に…







DIME MAGAZINE












