裁判所のジャッジ
裁判所
「けん責処分はOK!」
懲戒処分は「重すぎだろという場合は無効」となりますが、今回は「重すぎではない」と判断されました。
―― なぜ、けん責任処分がOKだと?
裁判所
「Xさんの言動は【馬鹿じゃない】【こんなこと、いちいち言わせないでください】などその表現も厳しく、攻撃的な内容を含むものであり、上司に対するものとしては不適切である」
裁判所
「さらに、同じフロアにいる複数の従業員に聞こえるような声で行われたり、管理本部の他の従業員も見ることのできる管理本部アドレスを宛先またはCCとして送信しており、その結果として、通報者のみならず、複数の周囲の従業員の職場環境を悪化させる程度のものであった」
裁判所
「Xさんのの言動は単発的なものではなく、相当程度長期間にわたるものであったこと、本件けん責処分は、被告の懲戒処分の中では不利益の程度が一番小さいものであり、その不利益の程度も大きくはない。なので、けん責処分はOKと判断しました」
―― Xさん、何か反論でも?
Xさんは
「メールについては業務上の必要性がある上、相当な範囲内の表現でしょ」
裁判所
「シャラップ!A本部長の部下である他の従業員も見ることのできる管理本部メールを宛先やCCに入れる業務上の必要性があったとも言えない上、【管理本部長は問題が生じた時、仕事への影響を最小限にする方法を考え、実行できる人でないと務まらないと思います】【こんなこと、いちいち言わせないでください】【それなのに私にこの質問はおかしいのではないでしょうか】【何も考えずに更新するのは、やめてください】などの表現は、仮に業務上の必要性があったとしても、表現として相当性を欠く」
さいごに
上司を適切に批判することは問題ないですが、やりすぎはアウトです。批判の態様や用いる表現が度を超えていれば懲戒処分の対象となり、裁判所も「懲戒OK」と判断することがあります。
今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
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