小学館IDをお持ちの方はこちらから
ログイン
初めてご利用の方
小学館IDにご登録いただくと限定イベントへの参加や読者プレゼントにお申し込み頂くことができます。また、定期にメールマガジンでお気に入りジャンルの最新情報をお届け致します。
新規登録
人気のタグ
おすすめのサイト
企業ニュース

指定席やグリーン車は経費になるのか?意外と知らない「経費」の境界線

2026.01.20

フリーランスや個人事業主が仕事で新幹線の「指定席」や「グリーン車」を利用した際、それは経費になるのだろうか?

「経費にして大丈夫かな?」と一瞬でも迷った方は、ぜひ立ち止まって読んでほしい。

確定申告で税務署にツッコまれないためにも、本記事では税理士監修のもとOK/NGの判断ポイントをわかりやすく解説する。

「指定席」「グリーン車」は経費になる。そのポイントは?

フリーランスのカメラマンとして活動するAさんは、ある日、撮影に向かうため東京から新大阪まで新幹線で移動することになった。

移動時間は約2時間。機材も多く、道中で編集作業をする予定だったため、少しでも集中できるようグリーン車を選んだ。

そのとき、ふと頭をよぎったのがこの疑問だ。

「このグリーン車、経費にして大丈夫だろうか?」

自由席や指定席でも仕事はできる。

あえて選んだこの「贅沢」は、果たして経費として認められるのだろうか。

この疑問について、30年以上のキャリアを持つベテラン税理士である山本宏税理士に話を聞いた。

「これは経費として認められる可能性が非常に高いと考えられます。

まず、大前提としてフリーランスや個人事業主の方が経費にできるのは、売上を獲得するためにかかる費用です。

今回のケースでは、Aさんは仕事のために新幹線を利用しています。

さらに、グリーン車を選んだことにも正当な理由があると考えられます。

カメラマンであるAさんにとって、機材を安全に輸送することは仕事の成否に直結しますし、グリーン車が自由席に比べて仕事に集中できる環境なのは間違いありません」

さらに、山本税理士は続ける。

「他にも、『万全な体調で仕事に挑むため』や『遅刻しないために確実に座席を確保したい』といった理由でも正当な理由になると考えられます。

確かに贅沢でありますが、必要最低限の費用しか経費にできないということは全くありません。『安いか高いか』ではなく、『仕事との関連性が説明できるかどうか』が重視されます」

同様の考え方から、飛行機のビジネスクラス利用や宿泊先のグレードアップについても、業務上の合理的な理由があれば経費として認められる可能性はあるという。

ただし、注意点もある。

「仕事のついでにプライベートの観光旅行をする等、移動の目的に『仕事以外の目的』が含まれてくる場合です。

特に、仕事よりプライベートの割合が多くなってしまうと『仕事のついでにプライベートがある』のではなく、『プライベートのついでに仕事をしている』と捉えられてしまっても仕方ありません。このような場合では、かかった費用を按分して経費に計上する方が好ましいでしょう」

まとめ

今回のように仕事のために利用しており、合理的な理由を説明できる場合は、指定席・グリーン車ともに経費として認められる可能性が高い。

「フリーランスや個人事業主は何でも経費に計上できると思われがちですが、そんなこと全くありません。『仕事(売上)のために必要かどうか』。この基準で考えて、ご自身がしっかりと理由を説明できることを一つの判断基準にしてください」(山本税理士)

合わせて読みたい「経費」の境界線シリーズはこちら

「スタバで仕事」が経費にならない場合とは?意外と知らない「経費」の境界線

フリーランスや個人事業主がスタバなどのカフェで仕事をした際、その飲食代は経費になるだろうか。 多くの人が「もちろん経費になる」と答えるはずだ。 その通り。実際、…

「キャバクラ」「ガルバ」での接待を経費に計上して大丈夫?意外と知らない「経費」の境界線

フリーランスや個人事業主が、取引先との会食や接待の場としてキャバクラやガールズバーを利用した場合、その費用は経費になるのだろうか。 高価なシャンパンを開ければ数…

取材協力/山本宏税理士(山本宏税理士事務所代表)https://www.y-zeirishi.jp

取材・文/峯亮佑

@DIMEのSNSアカウントをフォローしよう!

DIME最新号

最新号
2025年12月16日(火) 発売

来年末は、DIME本誌で答え合わせ!?来る2026年、盛り上がるだろう意外なブームを各ジャンルの識者・編集部員が大予言! IT、マネーから旅行にファッション、グルメまで……”一年の計”を先取りできる最新号!

人気のタグ

おすすめのサイト

ページトップへ

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号 第6091713号)です。詳しくは[ABJマーク]または[電子出版制作・流通協議会]で検索してください。