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忘年会や新年会で飲み過ぎた…前日や当日など、直前に有給休暇を申請してもいい?

2026.01.06

忘年会や新年会などでお酒を飲み過ぎて、次の日仕事に行きたくない……そんなときは、前日や当日などの直前でも有給休暇を申請してよいのでしょうか?労働基準法のルールに沿って解説します。

1. 有給休暇の取得は労働者の権利|ただし「事前申請」が原則

有給休暇は、労働基準法によって労働者に付与された有給の休暇です。使用者は原則として、労働者が請求する時季に有給休暇を付与しなければなりません(労働基準法39条5項本文)。

ただし、有給休暇は事前に申請するのが原則とされています。事前申請かどうかは暦日単位で判定されるため、前日に申請すれば原則として取得できる一方で、当日に申請した場合は原則として取得できません。

2. 当日申請でも、会社の裁量で有給取得が認められることがある

法律のルール上は、当日に労働者から有給休暇を申請されても、会社(使用者)は付与する義務を負いません。有給取得を認めなかったにもかかわらず、労働者が欠勤した場合には、その日の賃金を基本給から差し引くことができます。

ただし、会社の裁量によって当日の有給申請を認めることは妨げられません。実際には、業務上特段の支障がない限り、当日の申請でも有給休暇の取得を認める会社が多く見られます。

どうしても当日に体調不良で仕事を休みたいときは、上司や人事担当者などに相談してみるとよいでしょう。

3. 前日までに申請しても、有給取得が認められるとは限らない

前日までに有給取得を申請すれば、会社(使用者)は原則として、労働者の請求(申請)に従って有給休暇を付与しなければなりません。

ただし例外的に、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に有給休暇を付与することが認められます(労働基準法39条5項但し書き)。これを使用者の「時季変更権」といいます。

時季変更権が適法に行使された場合は、労働者が前日までに申請しても、希望する日に有給休暇を取得することはできません。

時季変更権の行使が認められるかどうかは、有給休暇の取得によって事業に及ぼす影響の内容や程度を具体的に考慮して判断します。

「いつ有給休暇を申請したか」も考慮要素の一つです。前日であれば事前申請に当たるものの、たとえば飲み会が終わった後の深夜(23時過ぎなど)に有給取得を申請した場合、会社としては翌日の業務の調整を行うことが難しいでしょう。

大した仕事が入っていなければ大丈夫かもしれませんが、翌日に重要な仕事が控えていて、代わりの人材を確保できないケースも想定されます。

このような場合には、期間に余裕をもって申請した場合に比べると、会社に時季変更権を行使されて有給休暇を取得できない可能性が高まるので注意が必要です。

4. 有給取得の理由を会社に伝える必要はない

有給休暇の取得を申請するに当たって、その理由を会社に伝える必要はありません。有給休暇の取得は労働者の権利であり、どのような理由でも自由に取得できるためです。

したがって「忘年会や新年会で飲み過ぎたから」という理由で有給休暇を取得した場合も、理由は会社に伝えなくて構いません。単に「有給休暇を取得したい」と伝えれば足ります。

ただし、前日深夜や当日などの直前に有給休暇の取得を申請すると「飲み過ぎたのかな……」などと会社の人に邪推されるかもしれません。

それを避けたいなら、二日酔いになりそうなほどの飲酒は控えるか、または飲み会に行く前にあらかじめ有給休暇の取得を申請した方が賢明でしょう。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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