解雇は不法行為!
最終的に、パワハラ社長はXさんを解雇しました。この解雇は「スイス本社の意向を無視してパワハラ社長の独断で行われた」と認定されています。
▼裁判所のジャッジ
ーーー 裁判所さん、ミーティング後の一連の行為、いかがですか?
裁判所
「パワハラ社長のXさんメール送信などは、自らの言動の問題性を何ら顧みることなく、これに恐怖心を抱くXさんへの心情にもまったく配慮しないまま、自分の指示に従おうとしないXさんを会社から排除すべく行われたものであり、社会通念上許容される範囲を逸脱し、Xさんの人格権を侵害し、不法行為を構成する」
上記はパワハラの一部ですが、裁判所は会社に対して慰謝料100万円の支払いを命じました(使用者責任)。
パワハラを受けている方へ
パワハラ防止法が施行されています。会社にはパワハラ相談窓口があるはずなので、そこに相談してみましょう。相談してものらりくらりな対応をされたら、労働局に申し入れてみましょう(相談無料・解決依頼も無料)。
今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
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