裁判所のジャッジ
裁判所
「基本給の引き下げは無効」
「残業代約306万円を払え」
以下、基本給の引き下げが無効と判断された理由について解説します。
ーー 裁判所さん、なぜ基本給の引き下げは無効なのでしょうか?
裁判所
「2人の間で【月額45万円を支払う】との合意がされていたからです。2人の間では、Xさんが当時勤務していた職場の給料と同じくらいという話になっていたし、実際に~H11.12まではほぼ45万円が払われており、H15.1~H17.12は50万円が払われていますので。H15.1には月額50万にアップするとの合意がなされたと認定します」
ーー 異議あり!労働契約法7条には「賃金規定を定めれば労働者全員に適用される」というような内容が書かれてるんですが!
労働契約法 第7条
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
裁判所
「その条文を最後まで読んでください。Xさんと代表者Yさんとの間で【別の合意】がされていた場合はその合意が優先されるのです」
労働契約法第7条の続き
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
■ 解説
就業規則や賃金規定は会社のルールなので、原則として労働者全員に適用されます。しかし!上記でご説明したように【会社と従業員との間で別個の合意】があった場合には、その合意が優先されます。「チミは特別だよ」みたいな合意があればそれが勝つのです。
代表者Yさん
「ちょっと待ってください。Xさんからは不満の申し出がなかったので、有効な同意があります」
裁判所
「ゲラウェイ!同意があったとは認定できませんな。月額50万円から17万3000円のダウンですよ。減額の幅が極めて大きい。Xさんが心の底から同意していたとはいえない(正確には、自由な意思に基づいてされたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在すると認めることはできない)」
■ 解説
給料などが下げられて「従業員の同意があったのか?」が争われたとき、裁判所はチョー慎重に検討します。給料の減額はチョー重大な事件だからです。ほかの裁判では、3年間も減額された給料を受け取ってて文句を言わなかったケースでも裁判所は「減額について同意はなかった」と認定しています(NEXX事件:東京地裁 H24.2.27)
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取材・文/林 孝匡(弁護士)
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