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こんにちは。
弁護士の林 孝匡です。
宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
なにげに発したであろう言葉がセクハラ認定された事件を紹介します。
便座の上げ下げを巡るセクハラです。
男性社員が女性社員に対してこんな発言を。
「(このトイレは)基本、男性用やから、男性用使わしてもらんやからー、下ろしたもんは、上げといてよ」と発言。
会社は、男性社員に戒告処分を出しました。
すると男性は「戒告処分により人格権を侵害された!」として会社を提訴。
約75万円の損害賠償請求をしました。
裁判所の判断は!?
以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
どんな事件か?
男性社員が女性社員に対して、トイレの使用後は便座を上げるよう伝えました。
このような発言は【少なくとも3回】と認定されています。
会社は、男性社員の他の発言や聴取状況などを考慮した上で戒告処分を出しました。
以下の就業規則に基づく処分です。
第14条(セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの禁止)
1. 社員は、個人の尊厳を重んじ、相手方の望まない性的言動により、他の社員に不利益 を与えたり,その就業環境を害すると判断される行為を行ってはならない。
2 (省略)
第76条(懲戒)
社員がこの規則に違反したときは、違反の程度により次の処分を行う。
一 戒告 始末書を取り将来を戒める。(以下省略)
男性社員は「戒告処分により人格権を侵害された」として会社を提訴。
約75万円の損害賠償請求をしました。