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2026年から自転車の交通違反は罰金に!覚えておきたい「違反行為」の対象

2025.09.22

2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者を対象とした「交通反則通告制度」、通称「青切符」が導入されます。これまでは指導や警告で済まされていた軽微な交通違反でも、反則金が課されるようになります。

毎日の通勤や通学、買い物で自転車はとても便利です。

スポーツなどの趣味でも楽しく、手軽で環境に優しい交通手段となる自転車ですが、2026年4月1日から16歳以上の自転車運転者を対象に、通称「青切符」と呼ばれる「交通反則通告制度」が導入され、「反則金」が適用されることになったのをご存じでしょうか?

今回の記事では、自転車の交通違反と「青切符」について、Q&A形式で詳しく解説します。

知らなかったじゃ済まされない!自転車の交通違反と青切符【Q&A】

それではなぜ、自転車の交通違反が厳罰化されているのか、青切符の対象となる違反行為は何か? 青切符が導入された理由や2026年4月1日の道路交通法改正の要点をまとめてみました。

■Q.なぜ今、自転車の交通違反が厳罰化されているの?

A.自転車の交通違反に対する取り締まりが厳罰化されている背景には、自転車に関する事故が増加していることと、厳しい交通事故情勢があります。

警察庁のデータでは、2024年(令和6年)の自転車関連事故件数は6万7531件と前年の7万2339件より減少しているものの、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や、自転車対歩行者の事故件数は増加傾向にあります。

出典:警察庁|自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転

特に、自転車乗車中の死亡・重傷事故の多くで、自転車側にも信号無視や一時不停止といった法令違反が見受けられます。

例えば、自転車と自動車の事故では、出会い頭衝突が最も多く約55%を占めており、自転車側の安全不確認や一時不停止が原因となるケースが多発しています。

その現状を踏まえて、自転車による交通事故を抑止するための取り締まりが強化されているのです。

出典:警察庁|自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転

■Q.青切符の交付対象となる自転車の違反行為って何?

A.「青切符」の交付対象となるのは、比較的軽くて「現認・明白・定型的」な「反則行為」と目される道路交通法違反で、16歳以上の自転車運転者が対象です。

警察庁が公表する「自転車危険行為」となる違反は以下の通りです。

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒気帯び運転等
14.安全運転義務違反
15.携帯電話使用等
16.妨害運転

以上の「自転車危険行為」を繰り返し行った場合は、「自転車運転者講習」の受講が命じられる可能性もあります。

受講命令に従わないと5万円以下の罰金に処されます。

上記以外にも、「反則行為」として「放置駐車違反」「追越し違反」「横断歩行者等妨害等」「乗車積載方法違反」など、さまざまな行為が挙げられています。

■Q.交通反則通告制度とは何? なぜ導入されたの?

A.通称「青切符」と呼ばれる交通反則通告制度は、運転者による比較的軽微で「現認・明白・定型的」な道路交通法違反に対して、警察本部長から通告された反則金を納付することで、刑事裁判にされない制度です。

自転車の交通違反の検挙件数は増加しています。2026年4月1日からの青切符の導入は、手続きをわかりやすく迅速にし、違反者と警察共に時間や手続きでの負担を軽くして、より実効性のある違反処理になる予定です。

また、これまでは自転車の比較的軽微な交通違反に対しては、「指導警告」で済まされることが多かったです。

しかし、自転車による悪質・危険な行為が多くみられました。今までは「検挙」の対象となり、刑事手続きに進む可能性がありました。

出典:警察庁|自転車運転中の新たな罰則に関するリーフレット

今回の青切符の導入で自転車の交通違反に対する対処がより明確になり、また効率化されることで、違反者と事故双方の減少が望まれます。

■Q.2026年4月1日に施行される交通ルール改正のポイントを教えて

A.最も重要なポイントは、16歳以上の自転車運転者が対象となる「交通反則通告制度(青切符)」の導入です。

これまで「指導警告」となっていた違反行為も、青切符での反則金の納付が求められることになります。

反則金の金額と支払い方法【Q&A】

ここからは、具体的に反則金額の例示と納付方法をご説明します。

■Q.交通違反の罰金はいくらぐらい?

A.自転車の交通違反に対する反則金は、違反行為の種類によって異なります。具体的な金額の例は、以下の通りとなっています。

携帯電話使用等(保持)

1万2000円

放置駐車違反

9000円〜1万2000円(例:駐停車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合は1万2000円)

信号無視

6000円。点滅信号無視の場合は5000円

通行区分違反

6000円(例:車道の右側通行)

遮断踏切立入り

7000円

速度超過

超過速度に応じて6000円~1万2000円(例:15km/h未満で6000円、25km/h以上30km/h未満で1万2000円)

横断歩行者等妨害等

6000円

交差点右左折方法違反

3000円

■Q.反則金はどうやって納付するの? 期限はどうなる?

A.交通反則通告制度での反則金の納付方法や期限については、警察本部長からの通告書に記載されることになります。

一般的に、指定された金融機関での納付や、一定の期間内に納付しなかった場合の刑事手続きへの移行が定められています。

反則金を納付すれば公訴を提起されず、違反処理が完了するため、違反者は速やかに納付を済ませなければなりません。

自転車に乗る前に知っておこう。交通違反の種類【Q&A】 ここからは、改めて知りたい自転車に乗る際の交通ルールについてご紹介します。

■Q.信号無視や歩道通行に関する違反は何があるの?

A.日々の自転車利用で特に注意すべき違反行為として「信号無視」と「歩道通行」があります。こちらに関するルールを再確認しましょう。

信号無視

自転車は車両の一部、「軽車両」です。信号機や警察官などの手信号に従う義務があります。

・車道を走行中は、対面する〝車両用〟の信号機に従います。ただし、「歩行者・自転車専用」の標示がある歩行者用信号機がある場合は、そちらに従いましょう。

・歩道を走行中は、対面する歩行者用信号機に従います。

・右折時には、自動車のような右折方法ではなく、二段階右折を行う必要があります。青色灯火または直進方向の青色矢印に従って直進し、交差点の側端に沿って向きを変えて、対面する信号に従って進行します。

信号無視の罰則は3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金となる可能性があります。2026年4月1日から反則金は6000円(点滅信号無視は5000円)になります。

歩道通行

自転車は、原則として車道を通行しなければなりませんが、例外的に歩道を通行できます。

1.「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識・道路標示があるとき。

2.自転車の運転者が13歳未満、70歳以上の方、または一定の身体障害を有する方であるとき。

3.車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全のためやむを得ないと認められるとき。

 例えば、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、事故の危険がある場合です。

例外として歩道を自転車で通行する時は、以下のルールを守らなければなりません。

1.歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

2.歩行者の通行を妨げになるときは、一時停止しなければなりません。

3.「普通自転車通行指定部分」がある場合は、その部分を徐行します。ただし、歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。

「徐行」とは、「直ちに停止することができるような速度」で進むことで、時速8~10km/h程度とされています。

歩道通行のルール違反には3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される場合があります。

ただし、単に歩道を通行しているだけの違反は、これまで通り「指導警告」になるケースが多いですが、スピードを出して歩行者を驚かせたり、警察官の警告に従わないといった悪質・危険な行為は取り締まりの対象となります。

■Q.スマホはNG? 通勤・通学で気をつけたいこと教えて

A.スマホなどの携帯電話を手に持って通話したり、画面に表示された画像を注視しながら運転する「ながらスマホ」は禁止されています。

通常

6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。

2026年4月1日以降は、反則行為としては1万2000円の反則金となります。

そして、通勤・通学時は安全のため、改めて以下の「自転車安全利用五則」を確認しましょう。

1.車道が原則、左側を通行

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

2024年(令和6年)令和6年11月1日から、酒気帯び運転だけでなく、酒類の提供者や同乗者、自転車の提供者にも罰則が整備されています。

5.ヘルメットを着用

2023年(令和5年)4月1日から、同乗者を含むすべての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務となっています。万が一の事故の際、頭部損傷による致命傷を防ぐ重要な役割を果たします。

その他、幼児用座席の利用などの例外ありますが、2人乗りは原則禁止。前輪および後輪へのブレーキの確実な備え付け、みだりな進路変更の禁止なども重要な交通ルールです。

また、自転車保険の加入を条例で義務付けている自治体もあります。高額賠償事例も発生しているため、万が一の事故に備えて、損害賠償責任保険などへ加入しましょう。

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※当記事に掲載している価格などのデータは2025年9月時点でのものです。

文/中馬幹弘
編集/ライター。慶應義塾大学卒業後、野村證券にて勤務。アメリカンカルチャー誌編集長、モノ情報誌編集を歴任

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