裁判所のジャッジ
裁判所
「上の一連の言動は、Xさんの性的自由を侵害するセクハラ行為に当たります」
「そして、業務委託契約に基づいて自らの指示の下に種々の業務を履行させながら、Xさんに対する報酬の支払を正当な理由なく拒むという嫌がらせにより経済的な不利益を課すパワハラ行為に当たる」
▼ 慰謝料の金額
140万円です。裁判所は上記のハラスメントを見て「その態様は極めて悪質」と断罪しています。Xさんがうつ状態に陥ったことも考慮して金額が算定されています(精神疾患にかかっていなければ2ケタどまりのこともあります)
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取材・文/林 孝匡(弁護士)
「ムズイ法律を、おもしろく」をモットーにコンテンツを作成している弁護士
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