
個人事業主や中小企業を保護する法律として知られている「下請法」が、2026年1月より大幅に改正されます。法令の名称も「中小受託法」に変わります。
下請法の適用を受けている事業者は、改正内容を理解しておきましょう。
また、改正法が適用される取引の範囲は従来よりも広がるので、新たに適用を受けることになる取引があるかどうかもチェックすることをお勧めします。
本記事では、2026年1月より施行される予定の下請法改正について、変更のポイントを解説します。
1.下請法とは?
「下請法」とは、規模の大きな親事業者から業務を受託する、中小規模の下請事業者を保護するための法律です。正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
下請事業者は、売上の大部分を親事業者に依存しているケースがよく見られます。この場合、下請事業者は親事業者の要求に逆らいにくく、理不尽に搾取されてしまうおそれがあります。
そこで下請法では、親事業者の禁止行為などを定めることにより、下請事業者の保護を図っています。
一例として、親事業者には以下のような行為が禁止されています。
・下請事業者に責任がないのに、納品の受領を拒否すること
・下請代金を支払期日までに支払わないこと
※下請代金の支払期日は、納品後60日以内のできる限り短い期間とする必要がある
・下請事業者に責任がないのに、下請代金を減額すること
・下請事業者に責任がないのに、受領した納品物を返品すること
・あまりにも安すぎる下請代金の額を定めること
・下請事業者に、自社の商品やサービスなどを強制的に購入させること
・下請法違反の事実を公正取引委員会や中小企業庁長官に報告されたことを理由に、下請事業者に対して取引停止などの不利益な取扱いをすること
など
2.法改正により「下請法」から「中小受託法」に
2025年の国会において、下請法の改正法が成立しました。改正法は、2026年1月1日より施行される予定です。
改正法により、法律の名称が以下のとおり変更されます。
旧:下請代金支払遅延等防止法
※略称は「下請法」
新:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
※略称は「中小受託法」「中小受託取引適正化法」「取適法」など
改正後の中小受託法では、従来の「親事業者」が「委託事業者」へ、「下請事業者」が「中小受託事業者」へ変更されるなど、法律名とともに用語の見直しが行われました。
発注者と受注者が対等であることを強調する意味が込められています。
3.下請法(中小受託法)改正による主な変更点
下請法が中小受託法へと改正されることに伴い、中小受託事業者(旧:下請事業者)を保護する規定が追加されました。
新たに定められるルールのうち、主な内容は以下のとおりです。
(1)中小受託事業者(=受注者側)と適切に協議を行うことなく、委託事業者(=発注者側)が一方的に代金額を決めることが禁止されました。
(2)支払期日までに現金を受け取れない手形によって、下請代金を支払うことが禁止されました。
(3)従来は対象外とされていた物品の運送委託についても、中小受託法が適用されるようになります。
(4)従来から下請法が適用されていた取引に加えて、常時使用する従業員の数が一定の要件を満たす場合には、中小受託法が適用されるようになります。
※製造委託、修理委託または特定運送委託については、発注者側が300人超、かつ受注者側が300人以下であれば中小受託法を適用
※情報成果物作成委託または役務提供委託については、発注者側が100人超、かつ受注者側が100人以下であれば中小受託法を適用
受注者側を保護する規定の新設((1)(2))に加えて、法律の適用範囲を広げる変更((3)(4))も盛り込まれています。
これまで下請法の適用を受けていた事業者はもちろん、適用対象となる取引がなかった事業者においても、新たに中小受託法の適用を受けることになるかどうかをチェックしましょう。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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