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こんにちは。
弁護士の林 孝匡です。
宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
「仕事が終わったあとマイカーで帰宅途中に、社員が事故を起こした」
この事故、会社に責任が発生することがあるのか?
裁判所の判断は?
(前橋地裁高崎支部 H28.6.1)
以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 事故を起こした方
・社員(60歳・以下「Yさん」)
・仕事を終えて帰宅途中
・【マイカー】で事故を起こす
・任意保険に加入しておらず
▼ 事故にあった方
・女性(50歳・以下「Xさん」)
交通事故発生!
こんな事故です。工場での仕事を終えたYさんがマイカーで自宅に向かっていました。夕方5時ころ事故が発生。Xさんの車が信号待ちしていたところに、Yさんの車が後ろから追突。
XさんはYさんの勤めている【会社に対して】損害賠償請求。Xさんは、Yさんが任意保険に入っていないため「支払いできないだろうな」と踏んで会社に請求したんだと思います。
Xさんは両肩挫傷、腰部挫傷などを負いました。そこでXさんは、Yさんの勤めている【会社に対して】約197万円の損害賠償を求めて訴訟を提起。







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