夫の死去や離別後に、未婚のままでいる女性を『寡婦』といいます。税制度には、これらの人や夫の生死が明らかでない人を対象とした寡婦控除があるので、適用要件について知っておきましょう。
目次
寡婦とは?
寡婦という言葉を聞いたことがあっても、どのような意味なのか詳しく知らない人もいるのではないでしょうか。まずは、言葉の意味や類似する状況について解説します。
■夫と死別または離別後に再婚していない人
『寡婦(かふ)』とは、配偶者の死去または離別の後に、再婚せず未婚のままでいる女性を指す言葉です。税制上は、夫の生死が不明な場合も含まれます。
一定の条件を満たす寡婦に対しては、所得税・住民税の負担が軽減される控除制度が設けられています。なお、寡夫(かふ)は妻を亡くした男性を指し、婚姻歴のない女性は寡婦控除の対象外です。
■寡婦とひとり親との違い
ひとり親は、子どもを養育している父または母で、結婚していない、もしくは配偶者の生死が分からない場合に該当します。条件を満たせば、ひとり親控除の対象となります。
寡婦控除は、子どもの有無に関係なく適用されます。一方、ひとり親控除は、同一生計の子どもがいることが絶対条件であり、婚姻歴の有無は問いません。
寡婦控除の対象となる人

寡婦控除の対象となる人の要件は、2020年の税制改正により変更されました。どのような状況の人が対象となるのか、具体的な要件を見ていきましょう。
■死別・離別後に婚姻していないか夫が生死不明
寡婦控除を受けるには、ひとり親控除の対象外であることが前提となり、申告年の12月31日時点で次の条件を満たす必要があります。
- 夫と離婚後、再婚していない
- 夫が死去した後、再婚していない
- 夫の生死が明らかでなく、経済的な協力を受けられない
ここでいう『夫』は、法律上の婚姻関係にあった相手を指し、事実婚の相手は含まれません。年末時点で事実婚状態と判断される場合も、控除の対象外です。
■本人の合計所得金額が500万円以下
寡婦控除の適用には、申告者本人の合計所得が500万円以下であることが条件です。合計所得金額は、1年間の全ての所得を合算したものを指します。
ここで重要なのは、『収入』ではなく『所得』の金額で判定されることです。所得金額とは、収入から経費と見なされる金額を差し引いたものをいいます。
給与の場合は、収入金額から給与所得控除額を差し引いたものが所得金額です。給与所得控除額は、収入金額によって異なります。
■離別の場合は扶養親族がいる
離婚による寡婦控除の適用には、一定の扶養親族がいることが条件となります。その対象範囲は、次の通りです。
- 配偶者を除く6親等以内の血族
- 合計所得金額が48万円以下
- 納税者本人と同一生計の人
- 青色申告者の事業専従者として給与が支払われていない、または白色申告者の事業専従者に該当しない人
通常、扶養親族には3親等以内の姻族も含まれますが、離婚後は姻族関係が消滅するため、寡婦控除の対象外となります。なお、死別の場合は扶養親族がいなくても控除を受けられます。
寡婦控除を受けるには?

寡婦控除の対象となる場合、申請手続きが必要になります。申請方法は、勤務先での年末調整と税務署への確定申告の二つがあるため、自分の状況に適した方法を選択しましょう。
■年末調整での申請手順
年末調整で寡婦控除を受けるには、会社から配布される『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に必要事項を記入します。
申告書の『C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生』欄にある『寡婦』にチェックを入れることで申請は完了します。通常、追加の証明書類や日付の記入は不要です。配偶者の有無欄は、該当する場合のみ『無』と記載しましょう。
万が一、年末調整で申告を忘れてしまった場合でも心配ありません。翌年の確定申告で寡婦控除を申請することで、税金の一部が還付されます。
■確定申告での申告方法
自営業者や年末調整で申請できなかった場合は、確定申告書第一表・第二表に必要事項を記入して寡婦控除を申請します。
第一表の『所得から差し引かれる金額』欄には、寡婦控除額27万円を記入し、区分欄は記載不要です。
第二表の『本人に関する事項』欄で『寡婦』に◯を付け、該当する事由(死別・離婚など)にチェックを入れます。添付書類は原則不要です。
なお、確定申告書は国税庁のWebサイトからダウンロードできるほか、税務署でも入手できます。
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
公的年金制度における寡婦とは

税制上の寡婦控除とは別に、公的年金にも寡婦を優遇する制度があります。公的年金制度では、夫の被保険者区分によって、優遇内容は異なります。以下で、それぞれの優遇内容や受給条件を見ていきましょう。
■夫が第一号被保険者(自営業)の場合
第一号被保険者(自営業者など)の夫が亡くなった場合、18歳未満の子どもがいなければ遺族基礎年金は支給されません。そのため、一定の要件を満たす妻には『寡婦年金』が設けられています。
寡婦年金は、妻が60歳から65歳になるまでの最大5年間支給され、金額は夫の老齢基礎年金の3/4です。受給には、複数の条件があります。
- 夫の保険料納付期間が10年以上
- 夫婦の婚姻期間が10年以上(事実婚・内縁関係も可)
- 妻の生計は夫が維持
- 夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していない
- 妻が老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない
参考:寡婦年金|日本年金機構
■夫が第二号被保険者(会社員など)の場合
第二号被保険者(会社員や公務員)の夫が亡くなった場合、妻は子の有無を問わず遺族厚生年金を受給でき、一定条件下で『中高齢寡婦加算』が適用されます。
中高齢寡婦加算は、40歳以上65歳未満の妻に対し、遺族厚生年金に年間約62万円(2025年度)が加算される制度です。主な要件は、以下の通りです。
- 夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満の妻
- 同一生計の子どもがいない
- 子どもが18歳に到達し遺族基礎年金が終了した妻
なお、65歳以上の妻に対しては、『経過的寡婦加算』が遺族厚生年金に上乗せされます。







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