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上司に「バカじゃない」はアウト?裁判所が下した〝暴言女性社員〟への鉄槌

2025.07.09

裁判所のジャッジ

裁判所は「けん責処分はOK」と判断しました。

懲戒処分は「やりすぎの場合は無効」となるんですが、今回は「やりすぎではない」と判断されました。

裁判所
「Xさんの発言や、送信メールの内容について「Xさんの言動は【馬鹿じゃない】【こんなこと、いちいち言わせないでください】などその表現も厳しく、攻撃的な内容を含むものだ」

「上司に対するものとしては不適切である上、同じフロアにいる複数の従業員に聞こえるような声で行われたり、管理本部の他の従業員も見ることのできる管理本部アドレスを宛先またはCCとして送信している」

「その結果として、通報者のみならず、複数の周囲の従業員の職場環境を悪化させる程度のものであったこと、原告の言動が単発的なものではなく、相当程度長期間にわたるものであった」

―― Xさん、何か反論でも?

Xさん
「業務上の必要性がある上、相当な範囲内の表現でしょ!」

―― 裁判所さん、いかがでしょうか?

裁判所
「シャラップ!」

「A本部長の部下である他の従業員も見ることのできる管理本部メールを宛先やCCに入れる業務上の必要性があったとも言えない上、【管理本部長は問題が生じた時、仕事への影響を最小限にする方法を考え、実行できる人でないと務まらないと思います】【こんなこと、いちいち言わせないでください】【それなのに私にこの質問はおかしいのではないでしょうか】【何も考えずに更新するのは、やめてください】などの表現は、仮に業務上の必要性があったとしても、表現として相当性を欠く」

そして裁判所は「けん責処分OK」と結論づけました。

上司を適切に批判することは問題ないんですが、批判の態様や用いる表現が度を超えていれば懲戒処分の対象となり、裁判所も「懲戒OK」と判断することがあります。

今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!

今回は以上です。またお会いしましょう!

取材・文/林 孝匡(弁護士)
「ムズイ法律を、おもしろく」をモットーにコンテンツを作成している弁護士
YouTube:https://www.youtube.com/@saiban_LABO

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こんにちは。 弁護士の林 孝匡です。 宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。 「愛人になるか」 「キミが首を縦にふれば、全部が手に入る」 会社の権力者が…

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