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こんにちは。
弁護士の林 孝匡です。
宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
5人のお子さんがいるママ先生が……解雇された事件です。
本当にあった裁判を解説します。(横浜地裁 R5.1.17)
小中学校で起きた事件です。事件はザックリ以下のとおり。
ママ先生は学校に以下の要望を出しました。
ママ先生
「育児休業を延長してくれませんか」
「第6子を妊娠したので軽い仕事に変えてくれませんか」
「コロナ感染が怖いので休ませてもらえませんか」
学校はすべて認めてくれたのですが、最後の休業後、突如ですよ……。
学校はママ先生に解雇を通告しました。
裁判所
「この解雇はダメ!」
学校に命じた賠償額は!?
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 会社
・学校法人
・小中学校が設置されている
▼ Xさん
・教員
・小学生の中国語会話などを担当
どんな事件か
H21.4、Xさんが学校で働き始めます。
そして、第3子、第4子、第5子を出産。さらには第6子を身ごもり……!
妊娠までの経緯は以下のとおりです。
■ H23 第3子を出産
産前産後休業
育児休業
■ H26 第4子を出産
産前産後休業
育児休業
■ H28 第5子を出産
産前産後休業
育児休業(H28.10.19~H29.8.22)
▼ 育児休業の延長を申し出る
Xさんは、第5子の育児休業が終わる1か月以上前に育児休業の延長を申し出ました。これはOK、適法です(育児介護休業法 5条3項・4項・6条3項)。学校側はH30.2.22までの延長を認めました。
▼ 再度の延長を申し出る
XさんはH30.1.27、育児休業の再度の延長を申し出ました。その結果、8.22まで延長されました。
―― 学校さん、これらの延長の申し出を解雇事由のひとつとしたんですよね?
学校側
「はい。人事配置などに混乱が生じましたので」
裁判所
「(……無理。解雇事由にはならないね)」
詳細はのちほど。
▼ 復職
Xさんは育児休業を終えて復職します。
▼ 第6子を妊娠
復職から約2年後、Xさんは第6子を妊娠します(R2.8)。
Xさんは学校側に「体調がすぐれないので1年生のクラス担任から外してほしい」とお願いし、そのお願いは 聞き入れられました。
―― けど、学校さんはこのXさんの要望にも不服だったんですよね?
学校
「はい。Xさんが要望してきたのは2学期に入る直前だったんです。なので人事配置に混乱が生じました。なのでこれも解雇事由のひとつに挙げました」
裁判所
「(……これも無理だね)」
詳細はのちほど。
▼ コロナ感染が怖い……!
この時期は新型コロナウイルスが蔓延しており(R2.10)、感染を恐れたXさんは休業を申し出ました。母子健康管理措置による休業の申し出です。
―― 学校さんは、これにも不服があると?
学校
「はい。我々に相談なく突如、申し出があったので」
裁判所
「(突如の申し出でもOKなのよ)」
詳細はのちほど。
▼ 解雇通知
学校側の不満が爆発したのでしょう。およそ1か月後、Xさんは解雇を言い渡されます。
Xさんは解雇無効を求めて提訴。