
高年齢者雇用安定法では、定年後65歳に達するまでの労働者につき、事業者に対して継続雇用などの「高年齢者雇用確保措置」を義務付けています。
これまでは経過措置によって適用が一部猶予されていましたが、2025年3月31日をもって経過措置が終了し、4月以降は高年齢者雇用確保措置が完全義務化されます。
「高齢になっても働く」という日本社会の方向性が、ますます促進されることになるでしょう。
本記事では、2025年4月から完全義務化される高年齢者雇用確保措置のポイントをまとめました。
1. 高年齢者雇用確保措置とは
「高年齢者雇用確保措置」とは、定年退職した高年齢者の雇用を確保するための措置です。高年齢者雇用安定法により、65歳までの安定した雇用を確保するため、事業主には高年齢者雇用確保措置を講じることが義務付けられています(同法9条)。
具体的には、以下のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければなりません。
(1)定年を65歳以上に引き上げる
(2)継続雇用制度を導入する
(3)定年の定めを廃止する
「継続雇用制度」とは、現に雇用している高年齢者(=55歳以上の者)が希望する場合は、定年後も引き続いて雇用する制度です。同じ会社で引き続き雇用する場合のほか、グループ会社などで再雇用することも認められています。
2. 高年齢者雇用確保措置に関する経過措置
高年齢者雇用確保措置は、65歳未満の定年を定めているすべての事業主に義務付けられています。
その一方で、2013年3月31日までに労使協定によって継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置による例外が認められています。
経過措置の対象となる事業主は、継続雇用制度の上限年齢を下表の限度で引き下げることができます。
したがって現時点(=2025年3月時点)では、一部の企業において64歳の労働者を継続雇用制度の対象から除外することが認められています。
上記の経過措置は、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを利用していた企業において、希望者全員を対象とする継続雇用制度を丁寧に整備していく必要がある点に配慮したものです。
なお、経過措置における継続雇用制度の上限年齢は、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢に揃えられています。
3. 2025年4月以降は経過措置撤廃|64歳以下は継続雇用制度の対象になる
高年齢者雇用確保措置に関する経過措置は、2025年3月をもって撤廃されます。
したがって、65歳未満の定年が定められている企業においては、64歳までの高年齢者は原則として、希望者全員が継続雇用を受けられます。
高年齢者が希望しているにもかかわらず継続雇用しない場合は、ハローワークが調査を行ったうえで、行政指導や企業名の公表などが行われる可能性があります。
4. 勤務先に継続雇用制度の導入を求めるには?
2025年4月以降、65歳未満の定年を定めているにもかかわらず、継続雇用制度を導入していない場合は高年齢者雇用安定法違反に当たります。
継続雇用制度が整備されていない会社に勤めていて、定年後も継続雇用を希望している方は、会社に対して継続雇用制度の導入を求めましょう。
自分で会社と交渉するのが難しい場合は、以下のような方法も考えられます。
・労働組合を通じて働きかける
・事業場を管轄するハローワークに申告する
・労働局や労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」に相談する
など
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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