今度はパワハラへ
裁判所は以下の3つのパワハラを認定しました。
▼強い叱責
Xさんが作成した人事考課表をみて「1を付けた管理者なんて今まで見たことがない」と強く叱責。
▼会議で
「この数字は支店長としてどう思っているのか」
「こんなマネージメントは 聞いたことがない」
などと発言して、公の場でXさんの支店長としての資質を貶めた。
▼人格否定
改善点の指導を求めるXさんに対し「自分が一番正しいと思っている」などという人格否定につながる発言。
これらの発言について裁判所は「必要かつ相当な範囲を逸脱しており、直属の上司としての立場を 利用したハラスメントと評価できる」と認定しました。
裁判所のジャッジ
裁判所が認めた損害賠償額は以下のとおりです。
治療費 約3万円
慰謝料 150万円
弁護士費用 約15万円
本日の教訓
「この子、オレに気があるかも!」は149%勘違い!
また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
「ムズイ法律を、おもしろく」をモットーにコンテンツを作成している弁護士
YouTube:https://www.youtube.com/@saiban_LABO
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