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社内唯一の経理担当者が5000万円の給料を13年かけてコツコツと横領した手口とは?

2024.12.24

こんにちは。

弁護士の林 孝匡です。

宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。

今回は、社員が5000万円を横領した事件を解説します。

―― どんな手口でしたか?

会社
「自分の給料を水増しして銀行に振込依頼をかけて、自分のフトコロにナイナイし続けたんです」

―― ワンパク!なんでそんなことができたんですか!?

会社
「その社員は、唯一の経理担当者でした……」
「13年かけてコツコツと横領されました」

南無!

横領の手口など、わかりやすく解説します(東京地裁 R5.11.16)

※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化

事件の経緯

▼ 会社

労働者派遣事業等を営んでいる

▼横領社員

事務に従事(正社員採用・H18)

■唯一の経理担当者になる

入社して約4年後(平成22年5月)、Xさんは、会社の「唯一の経理担当者」として業務を任されることになりました。横領のスタートラインにたちました。

■横領

経理担当者になって約7ヶ月後。Xさんの耳に【悪魔のささやき】が聞こえたのでしょう。ヨーイ、ドン!横領に手を染めてしまいます。いわゆる給料の水増しです。その金額、しめて約5108万円。手口は後述(なお、裁判でXさんは横領行為をおおむね認めています)

会社の主張

■ 会社の主張の概要

「本来Xさんが受け取るべき給与(=水増しされていない金額)に従って計算すると、会社の所得がその分多くなるので、追加納税を強いられた。その額、約1070万円を支払え」

■ 会社が請求した金額

少し細かくなりますが、会社がXさんに請求した金額の詳細は以下のとおりでです。

(1)国税
1 法人税
 ・法人税 約603万円
 ・過少申告加算税 約73万円
 ・延納税 約16万円
2 地方法人税
 ・地方法人税 約40万円
 ・過少申告加算税 約3万円

(2)地方税
1 法人府民税 約16万円
2 法人事業税 約179万円
3 特別法人事業税 約75万円
4 延滞金 約5万円
5 法人税割金 約54万円

※ 補足
Xさんが横領した約5108万円そのものについては、会社は請求をしていません。会社との間で何かしら話がまとまったのかも……。

 

裁判所のジャッジ

裁判所は、会社の請求のうち99万円だけを認めました。概要は以下のとおりです。

・Xさんは横領&隠ぺいした
・これは不法行為にあたる
・不法行為と相当因果関係にある追加納税は約99万円である

以下、順に解説します。

■横領行為

裁判所が認定した横領行為は以下のとおりです。

「Xさんは平成22年12月ころ~令和4年1月ころ、会社の取引先銀行に対して、本来の自分の給与支給額に水増しした金額を振込むよう依頼し、実際に振り込ませた」

――なぜこんなことが出来たんですか?

会社
「いやホント……単なる金額の書き換えです。まずXさんは本来の支給額を記入した振込み依頼書を社長に見せて決済を受けました。その後、水増しした金額に書き換えて取引先銀行に提出したのです」

■横領の隠ぺい行為

裁判所が認定した横領の隠ぺい行為は以下のとおりです。

「その後、水増しした金額ではなく、本来の支給額を記載した書類を作成した」

Xさんは「計算書類や決算書については改ざんしていない」と反論しましたが、裁判所は「その書類の基礎となる資料に当初から事実と異なる値を入力する行為もまた不正な経理事務処理である」と一蹴しています。

■99万円だけを認めた理由

税金の細かい話となるので詳細は割愛しますが、Xさんの横領や隠ぺいによって生じた追加納税は、過少申告加算税・延滞税・延納金の合計99万円であると判断されました。その他の、法人税・地方法人税等については「本来支払うべきものであった」と判断されたため、その部分についての会社の主張は退けられています。

ほかの横領裁判例

Xさんの処分がどのようになったかは不明ですが、今回のように多額のカネを横領した場合、懲戒解雇されるでしょう。↓ こんな裁判もありました。

■解雇OK

・会社のお金で高級アクセサリーやバッグを爆買い(1300万円超え)
 モルビド事件:大阪地裁 R5.9.29
・会社の高級ウィスキー(山崎12年)をパクる
 坂口事件:東京地裁 R4.12.7

■解雇ダメ

逆に、会社に対して不正請求をしたにもかかわらず「解雇はダメ」と判断された事件もあります(札幌高裁 R3.11.17)。不正請求の金額は約54万円。詳しくはコチラをご覧ください。

懲戒解雇がOKになるかどうかは、横領や不正請求の態様や金額などから決まります。

今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!

取材・文/林 孝匡(弁護士)
【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。コンテンツ作成が専門の弁護士です。
webメディアで皆様に知恵をお届け中。「こんなこと解説してくれや!」があれば、下記URLからポストお願いします。
 https://hayashi-jurist.jp(←プロフィールもコチラ)
 https://twitter.com/hayashitakamas1

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