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組織の不正行為を告発した通報者は守られるのか?公益通報者保護法の意義を問う

2024.11.25

 兵庫県・斎藤元彦知事のパワハラ疑惑をきっかけにクローズアップされた「公益通報者保護法」。これは、公益通報で発覚した企業や組織の不正行為を通報した従業員を、解雇、降格といった不利益から保護するため、2006年に施行された法制度だ。

公益通報者保護法

「通報者の保護に加え、内部通報制度を通じて企業の不正行為や違法行為を早期に是正させるコンプライアンス体制の整備をすることにより、国民の安全と安心な社会を作っていくことが、法の趣旨となります」(淑徳大学 コミュニティ政策学部 日野勝吾教授)

 だが兵庫県の問題では通報者は保護されず、私的な情報が漏洩した上に停職3か月の懲戒処分に。県が告発内容に、真実相当性がないと判断し、公益通報に当たらないと主張したからだ。

「公益通報制度は、制裁ではなく、組織の是正に向けた制度ですので、この点の理解が不足していると言わざるを得ません。これまでの百条委員会のやりとりなどからすると、おそらく公益通報に当たるものと考えられます」(日野教授)

 通報しても調査なく制裁されれば、法が絵に描いた餅になりかねない。通報者が不利益を受けることのない制度の見直しが待たれる。

【DIMEの読み】
保護法には、私的な情報の漏洩などの不手際があっても組織には何の罰則もない。通報者が不利益を受けた場合には罰則を設けるなど、声を上げやすい環境の整備、制度の見直しが望まれる。

兵庫県・告発文書問題では〝公益通報〟の適否が争点に

公益通報者保護法元県民局長の通報を「噂が多く公益通報には当たらない」とした斎藤元彦兵庫県知事(当時)。その判断の是非が問われている。

公益通報と内部告発

公益通報と内部告発通報先は3か所。公益通報に当たる要件は、労働者・退職者・役員が不正目的ではなく、勤務先の刑事罰・過料の対象となる不正を通報することが求められ、通報先によって保護要件が異なる。

取材・文/安藤政弘 イラスト/宇野将司 写真/産経新聞

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