裁判所のジャッジ
Xさんの勝訴です。
裁判所
「降格処分は無効。差額の賃金42万円を支払え(7万円×6ヶ月分)]
「会社には安全配慮義務違反があるので慰謝料210万円を支払え」
しかしギリの勝訴でしたね~(詳細は後述)
以下、順番に解説します。
■ 降格処分
裁判所は「降格処分は重きに失し、合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められず、懲戒権を濫用したものとして無効」と判断。理由の概要は以下のとおり。
・Xさんが誹謗中傷メールを送信した頃には、Y部長・Z専務は、Xさんの心身の異常やその原因となる事情を認識し、または認識しうる状況にあった。
・さらに、Y部長の録音内容などに照らせば、降格処分をする際、Xさんの心身のさらなる異常等について認識できた。
■ 安全配慮義務違反
裁判所は「会社には安全配慮義務違反があった」と判断。
具体的には「Xさんが誹謗中傷メールを送信する2か月ほど前の時点において、会社は、すでに悪化していたXさんとY部長との関係やXさんの業務内容などを改善するために具体的な対策を講じ、Xさんの精神疾患発症を防止する注意義務があるにもかかわらず、これを怠っており、Xさんの発病自体が、X会社の安全配慮義務違反によるものと認められる」としている。
そして、通院慰謝料として、会社に対して210万円の支払いを命じました。
メールの文章に注意!
今回の事件は、「Y部長やZ専務、会社の対応の不手際があった」ことからXさんが精神に不調を来たした。これが大きな理由となり降格処分が無効とされました。
なので!
会社側に何らの落ち度もない場合、Xさんのような人格攻撃メールを送信することは危険です。なぜなら、高裁の前の地裁は「誹謗中傷にあたることは明らか」「人格攻撃にわたっている」と認定しているからなんです。裁判官によって判断が異なることはザラです。
怒りに任せて誹謗中傷メールを送らないようご注意を!
今回は以上です。「こんな解説してほしいな~」があれば下記URLからポストしてください。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
https://hayashi-jurist.jp(←プロフィールもコチラ)
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