有期雇用の契約社員として長年働いている方は、「無期転換ルール」を利用することで正社員になれるかもしれません。労働契約法に定められた無期転換ルールの内容を確認し、ご自身が対象になるかどうかをチェックしましょう。
本記事では、非正規社員が正社員になれる「無期転換ルール」について、利用の要件や手続きなどを解説します。
1. 無期転換ルールとは?
無期転換ルールとは、契約期間の定めがある労働契約(=有期労働契約)を、労働者側からの申込みによって、契約期間の定めがない労働契約(=無期転換ルール)へ転換できる制度です(労働契約法18条)。
有期雇用の契約社員は、期間満了後に契約が更新されるかどうか分からないため、不安定な地位に置かれています。
しかし、長年同じ会社で契約社員として働いている場合は、「次も契約を更新してもらえるだろう」と期待するのが普通でしょう。それなのに、会社から契約を更新しない旨を突然告げられると、契約社員の生活に大きな影響が生じてしまいます。
そこで労働契約法では、過去に契約が更新されており、かつ5年以上雇用されている有期雇用労働者の申込みにより、労働契約の「無期転換」を認めています。
要件を満たす労働者が使用者に対して無期転換の申込みを行った場合、有期労働契約は期間満了日の翌日から無期労働契約へと転換します。
使用者は、対象労働者による無期転換の申込みを拒否することができません。
2. 無期転換ルールを利用できる労働者の要件
無期転換ルールに基づき、使用者に対して有期労働契約の無期転換を申し込むことができるのは、以下の要件をいずれも満たす労働者です(労働契約法18条1項)。
(1)有期労働契約の通算期間が5年を超えていること
(2)過去に1回以上、有期労働契約が更新されていること
なお「5年」の要件については、有期労働契約が一度終了してから再度雇用された場合も、空白期間が6か月未満であれば、その前後の契約期間を通算することができます(同条2項)。
反対に、空白期間が6か月以上あると、その前に満了した契約期間は算入することができません。
3. 無期転換ルールを利用するための手続き
無期転換ルールに基づき、有期労働契約を無期労働契約に転換したい場合は、使用者に対してその旨を申し込む必要があります。
使用者に対する無期転換の申込みは、現在の有期労働契約の契約期間が満了する日までに行わなければなりません。契約期間満了の翌日以降に無期転換の申込みを行っても、無期転換の効果は発生しないので注意が必要です。
無期転換の申込みを行った事実や、その日付を後で証明できるように、内容証明郵便などを利用して使用者に申込書を送付しましょう。
4. 無期転換後の労働条件は、従前の契約と同じ
無期転換ルールに基づいて、有期労働契約から自動的に転換された無期労働契約の労働条件は、契約期間の定めがないことを除いて、従前の有期労働契約と同じになります。
契約社員であることを理由に、正社員に比べて待遇が低く抑えられていた場合は、無期転換後の労働条件が正社員並みにならないケースがあるので要注意です。
無期転換後に正社員並みの待遇が与えられない場合は、「同一労働同一賃金」(=業務の内容や責任などが同じであれば、待遇も同等にすべきであるという考え方)に基づいて待遇の改善を求めましょう。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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