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こんにちは。
弁護士の林 孝匡です。
宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
ぬいぐるみ着用社員の事件をお届けします(大阪地裁 R3.1.29)
―― 社員のXさんは、どんな「ぬいぐるみ」を着てたんですか?
会社
「パンダのぬいぐるみを着たまま会議に出席してきた仕事てきたんです……」
―― え、ボケじゃなくて?
会社
「はい」
―― イタっ。あと、どんな暴言を?
会社
「『会社に来たくないから休み』『アホ部長』『ある上司が嫌いなので1人ストライキ』などのメッセージを残したりしてました」
会社はXさんを解雇したところ、Xさんが提訴。
裁判所の判断はいかに?
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 会社
鉄道車両の製造販売などを行う会社
▼ Xさん
設計業務に従事
どんな事件か
▼ グループウェア上でのトンデモ書き込み
会社のグループウェアでは社員間でスケジュールが共有されていました。Xさんは、そこに以下の書き込みをしました。
・会社に来たくないから休み
・仕事が嫌いでさっさと帰る
・ある上司が嫌いなので、一人ストライキ
・就活 Y社のような残虐非道でないところを探す
…etc
―― 会社はこれを見てどうしましたか?
会社
「反省文を提出するよう伝えました。しかし、提出された反省文には……」
▼ ぜんぜん反省してねー!
Xさんが提出された反省文には以下の内容が記載されていました。
私は、今回の件について反省する事は全くございません。建前上の反省文を提出致します。
わんぱく!
これに続いて、一応は謝罪の言葉も以下のとおり記載されていました。
但し、お忙しい中お時間を割いて頂いた関係各位には大変申し訳ございませんでした。また、最後のご挨拶にてメールを受けた方で、気分を害された方がいらっしゃったとの事で、その点については大変申し訳ございませんでした。
ちなみに、反省文の作成日には「皇紀2075年1月5日」と書かれていました。なんそれ?
▼ コラッ
会社はXさんに対して「けん責」の懲戒処分を出しました。コラッという注意です。
▼ トンデモ発言
Xさんは、部内連絡会のスピーチで「勤務しているのは会社を辞めるまでの時間つぶし」と発言しました。
▼ パンダのぬいぐるみを着て社内を歩く
さらには、部内連絡会にパンダのぬいぐるみをかぶって出席。さらにパンダのぬいぐるみをかぶったまま社内を歩いていました。
会社はXさんに対して「社内ではぬいぐるみを着ないで下さい。社員が不快に感じたりお客様に失礼となるので」と注意しましたが、Xさんは文書で抗議します。抗議文には以下の記載がありました。
個人としての尊重を侵害され、差別を受けたと感じている、パンダの縫いぐるみ等のかわいい物が心の安静を保つのに重要な存在となっている。
▼ 仮入門証への記載
Xさんは以下の記載をしました。部長のことがキライだったんでしょう。
・アホぶちょーがいるけんかい
・ボケのけんかい
・部長がやくたたたずなけんかい
・ブチョーボケなけんかい
・ボケブチョーのいるけんかい
・ぶちょうつかえないけんかい
▼ 社内で転倒
ある日、Xさんが社内の側溝で転倒しました。Xさんは救急車を呼び、課長に対して「会社側の安全不備です」と言い、大声でわめきました。
課長はXさんに対して「安全作業の心得の内容を知らないのですか」と質問したところ、Xさんは「知らないです」と答えました。
▼ 書き写し
そこで、会社はXさんに対して、安全規則の書き写しを指示しました。Xさんは4日間、書き写し作業をし、書いた枚数は306枚にのぼりました。
▼ 解雇
筆写作業を終えた日、会社はXさんを解雇しました。
▼ 提訴
Xさんは「解雇は無効である」「筆写作業は私に肉体的苦痛を与える私的制裁としての意味しかなく違法な業務命令なので慰謝料100万円を求める」と主張して提訴しました。