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部下に「バカ」を連発したパワハラ上司を裁判所がセーフ認定した意外な理由

2024.09.24

裁判所のジャッジ

裁判所
「会社は慰謝料5万円を払え」

順番に解説します。

▼ 暴行

裁判所
「身体的暴行についてはアウトです」
「不法行為が成立します。慰謝料額は5万円とします」

パワハラ上司
「ちょっと待ってください!小突いたことはあるんですが、それには理由があるんです」

裁判所
「どのような理由が?」

パワハラ上司
「Xさんが電話に対応しない、交通違反をした、給油時にガソリンを吹きこぼした、打ち合わせの時にメモをとらないなど、注意散漫なところがあったのです。だから小突いたのです」

裁判所
「小突かなくていいでしょ…(=これらの事情が有形力を用いて指導・注意するに足りる事情に該当するということはできない)。頭部・足部への有形力の行使については、本件全証拠を精査しても、業務における指導・注意の方法として是認しうるような具体的事情は認められない」

▼ 侮辱メッセージ

裁判所
「これセーフです(Xさんの社会的名誉、名誉感情を害するとはいえない)」

―― 何でですのん!「バカ」を連発されてるのに!?

裁判所
「たしかにパワハラ上司が送信したメッセージは、表現方法として適切さに欠け、不穏当であり、Xさんが不快に感じるものであっったことは否定できないが..」

――が!?

裁判所
「その頻度、経緯に照らしても直ちに業務の範囲を超えているとはいえず、Xさんの社会的名誉、名誉感情を害する程度・内容とはいえない」

マジですか……。バカを連発する必要ありますかね。
バカと言わなくて指導できるやん。

■ 雑感

「バカ」を連発してるのに裁判所がセーフ認定したことは意外でしたね。暴行はアウト認定してくれましたが、たったの5万円……低いですね。説教しながら蹴る必要あります?こんなに慰謝料が低いならパワハラ抑止につながらないですね。

その表現が指導として必要か?相当性があるか?については裁判官の価値判断ひとつなので、裁判は運もあります。

パワハラに厳しい裁判官にあたれば「バカなんてゼッタイ使っちゃダメだろ!」となりますが、今回の裁判官は「バカって言った回数も少ないしそんな事を荒立てるなよ」と思ったのかもしれません。

とはいえ、「バカはダメだろ!」と判断する裁判官もいると思うので、暴言を吐く上司と働いている方は録音をオススメします。録音は裁判で最強の証拠です。

今回は以上です。これからも労働関係の知恵をお届けします。またお会いしましょう!

取材・文/林 孝匡(弁護士)
【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。法律コンテンツを作ることが専門の弁護士。
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