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今まで使われてきた健康保険証の発行は令和6年12月2日にて終了。マイナンバーカードと健康保険証が一体化されたものへと移行されます。
この一体化にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
【参考】厚生労働省
マイナンバーカードの〝健康保険証利用〟って何?
マイナンバーカードは医療機関や薬局などで、健康保険証として利用が可能になりました。
どこで申請や登録する?
申請方法や登録する流れは以下の通りです。
1.マイナンバーカードを申請する
まずはマイナンバーカードを申請します。
・オンライン(パソコンやスマホ、タブレットなど)
・郵便
・まちなかの証明写真機のいずれか
で行います。
2.マイナンバーカードを健康保険証として登録する
・医療機関や薬局の受付の顔認証付きカードリーダー
・「マイナポータル」
・セブン銀行ATM
のいずれかで行います。
3.医療機関または薬局でマイナンバーカードを使って受付する
顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証もしくは暗証番号の入力により、本人認証を行います。
各種情報提供の同意の可否選択をすれば完了です。
マイナンバーカードはどこで使える?
使える施設かどうかの確認は、こちらのリンク先より調べることができます。
また、以下のステッカーやポスターが掲載されている医療機関や薬局にて使えます。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットは?
マイナンバーカードと健康保険証が一体化することによってのメリットは何でしょうか。
厚生労働省による4つのメリットをご紹介します。
1.データに基づきより適切な医療が受けられる
医師や歯科医師、薬剤師へ、過去に処方された薬や特定健診などの情報を正しく伝えることは大変です。
受診時や調剤時にマイナンバーカードをで受付して、情報提供に同意すれば、医師や薬剤師と情報共有が可能となります。
初めて受診する医療機関・薬局でも、医師や薬剤師がデータの確認が可能となり、より適切な医療が受けられる可能性が高まります。
2.高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
情報提供に同意すれば、マイナンバーカードを保険証として利用すると、「限度額適用認定証」無しでも、公的医療保険を適用する診療に限度額を超えて支払う必要がなくなります。
ただし、入院時の食費負担や差額ベッド代などは、高額療養費制度での自己負担限度額の対象になりません。
3.確定申告の医療費控除が簡単
マイナポータルとe-Taxを連携すると、確定申告での医療費控除申請が簡単になります。
医療費の領収証を管理・保管する必要なく医療費通知情報の管理が可能。データを自動入力できます。
4.医療従事者の負担が軽くなる
薬や特定健診などの情報を医師や薬剤師に共有することで、業務の効率化が図れます。
マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを使えば、保険資格情報の確認が自動となり、事務職員の負担が軽減。誤記リスクの減少も期待できます。
【参考】マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省
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文/山田ナナ