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労働基準法には休憩時間に関する規定が設けられている。
事業主は休憩時間を労働者に付与する必要があり、休憩時間を与えないのは違法だ。
本記事では、法律で定められている休憩時間の具体的なルールや、休憩時間に関する例外などを解説する。
労働基準法で定められた休憩時間のルール
休憩時間については、使用者と労働者との間に関するルールである労働基準法で定められている。
休憩時間は労災事故を防ぐためだけでなく、労働者が心身をリフレッシュさせるために欠かせない。まずは、休憩時間の法的根拠や具体的に定められている内容を解説する。
■休憩時間の法的根拠
休憩時間の法的根拠は、労働基準法第34条にある。労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない旨が定められている。
つまり、労働時間が6時間以下の勤務日に関しては、休憩時間がなくても法律上は問題ない。また、休憩時間は雇用形態に関係なく、すべての労働者に対して平等に与えられる。
労働基準法第34条では、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない旨が規定されている。そのため、始業前や終業後に休憩を付与することは認められておらず、労働時間の途中に付与しなければならない特徴がある。
労働基準法で定められている内容はあくまでも最低基準であり、使用者としては法律を上回る休憩時間を付与することは可能だ。例えば、労働時間が6時間以下の労働者に休憩時間を付与してもよいし、労働時間が8時間の労働者に対して1時間を超える休憩時間を付与しても問題ない。
なお、休憩時間は労働者が労働から離れることが保障されていなければならない。例えば、就業規則上は休憩時間であっても、電話当番や来客対応を当番制で行う場合のような手待時間は休憩に含まれない。
当番で昼休みが費やされてしまった場合、実質的に労働から離れていないことから、休憩を与えたことにはならない。この場合、使用者は別途休憩を与える必要がある。
■適切な休憩時間は「勤務時間」によって変化する
労働基準法で定められている休憩時間を整理しよう。
労働時間 |
休憩時間 |
6時間以内 |
不要 |
6時間を超え8時間まで |
45分 |
8時間を超える場合 |
1時間 |
勤務時間によって休憩時間は異なる。また、雇用契約上の所定労働時間ではなく、実労働時間で必要な休憩時間を判断する点を押さえておこう。
なお、使用者は一度にまとまった休憩時間を付与する必要はない。例えば、1時間の休憩時間を付与する場合であれば、30分ごとに2回に分けて休憩時間を付与するという対応も認められている。
ただし、分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限される。労働者が休憩時間を自由に使えなければ意味がないため、休憩時間が短すぎる場合は「労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない」可能性があり得る。
あまりにも休憩時間が細分化されている場合、違法となる可能性がある。労働者は「きちんと休憩できていない」と感じる場合、使用者に相談する余地がある。
※出典:厚生労働省 休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。
休憩時間の原則と例外
労働基準法では、休憩時間に関する原則と例外が定められている。
労働者としても、きちんとリフレッシュする時間を確保するために休憩時間のルールを知っておくことは有意義だ。
■休憩時間の3つの原則
休憩時間に関して、以下3つの原則がある。
- 休憩は労働時間の途中に与える
- 休憩時間には労働者を労働から解放させる
- 休憩は一斉に与える
休憩時間は、労働時間の間に与えられるものだ。始業前または終業後に休憩を与えるのは原則に反するため、認められていない。
例えば、労働者が「休憩せずに休憩時間分早退させてほしい」と考えても、原則に反するため認められない。
また、休憩時間は労働者がリフレッシュすることが主な目的となるため、労働者は労働から解放される必要がある。少しでも労働に関与する可能性がある手待時間に関しても、休憩時間とは認められない。
さらに、休憩時間は労働者に対して一斉に付与する必要がある。すべての労働者が公平かつ確実に休むためのルールとして、一部の例外を除いて休憩時間は同じ時間帯に付与しなければならない。
■「例外」もあり!注意すべき職種とは
休憩時間の原則は先述したとおりだが、例外も存在する。例えば、以下の業種は休憩時間の一斉付与を行うと業務運営に支障が出る可能性があるため、一斉付与の除外対象となっている。
- 運送業
- 商業
- 金融・保険業
- 映画・演劇業
- 郵便・電気通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
小売業やサービス業には、シフト制が採用されているケースが多いだろう。労働者が一斉に休憩を取得すると店舗運営ができなくなるため、一斉付与の除外対象となっている。
ほかにも、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との合意がある場合、一斉付与の原則は除外される。
さらに、運送業や郵便・電気通信業に従事する労働者の中で一定の者は、休憩時間を与えないことができるとされている。また、警察官や消防吏官などは休憩時間の自由利用が認められていない。
このように、職業の特性に応じて休憩時間の例外が設けられている点は押さえておこう。自分が従事している業種はどの事業に属するのか、また例外的な規定があるのか確認しておくとよいだろう。
■深夜勤務・残業で休憩時間に違いはある?
深夜勤務や残業に関して、休憩時間に関する特別な取り扱いはない。法令上は、8時間を超える勤務をした場合は1時間の休憩時間を労働者に与えれば足りるとされている。
ただし、日勤から夜勤を行う機会がある介護士や看護師をはじめ、長時間労働になりやすい職業に関しては休憩ではなく仮眠時間を設けるのが一般的だ。法令上は深夜勤務だからといって特別な休憩時間の規定が設けられているわけではない。
残業時間に関しても同様だ。例えば、1日の労働時間が8時間で2時間残業して10時間労働した場合でも、使用者が労働者に与える休憩時間は1時間で足りる。
ただし、1日の労働時間が7時間30分で45分の休憩しか取得しておらず、1時間残業して労働時間が8時間30分になる場合は追加で15分以上の休憩を与える必要がある。
まとめ
休憩時間は労働基準法で明確に定められており、労働者は労働から完全に解放される時間とされている。取得できる休憩時間は勤務時間によって異なるが、6時間を超えて働く場合は必ず休憩を取得できる。
労働基準法は、使用者だけでなく労働者も知っておいて損はない。法律に則って安心して働くためにも、休憩時間に関するルールを知っておくとよいだろう。
文/柴田 充輝(しばた みつき)
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1000記事以上の執筆実績あり。保有資格はFP1級技能士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引主任士など。