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こんにちは。
弁護士の林 孝匡です。
宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
「●年以内に辞めたら研修費用を返すこと」
こんな約束をさせられている方はいませんか?返さなくていい可能性があります。今回お届けする事件は、2800万円の留学費用は、自腹?それとも会社持ち?
これが争われた事件を解説します。(東京地裁 R4.8.30)
留学とはMBA留学です。
――留学から帰ってきて、どれくらいで会社を辞めたんですか?
Xさん
「2か月です」
――はやっ!会社はお怒りのようですが……。
会社
「辞めるの早すぎるでしょ」
「Xさんに2800万円以上を貸していることになってます」
「5年以内に退職したら全額返す約束でした」
――裁判所さん、いかがですか?
裁判所
「Xさん!2800万超え、返しなさい」
今回はXさんが負けましたが、理由は留学が【業務じゃない】と判断されたからです。
しかし、もしあなたが受けた研修が【業務】と判断されたら返す必要はありません。以下、わかりやすく解説します。
※ 実際の判決を基に構成
※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換
※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 会社
・いわゆる総合商社
▼ Xさん
・社員
・入社9年目くらいで留学
どんな事件か
この会社では、社員のMBA留学を支援する制度を設けていました(外国ビジネススクールの経営学博士)。
▼ ザックリこんな制度
・選考を通過した人だけが留学できる
・留学中は仕事をしなくてもいい
・留学費用は会社が貸す
★ 問題となった条件!
最後の「留学費用は会社が貸す」、コレは以下の条件つきでした。
留学終了後、5年以内に自己都合退職する場合には全額返す(退職日までに)
会社からしたら、ソッコー辞められたらたまったもんじゃないですからね。
▼ 留学へ
そんな中、Xさんは2回留学します。
・H28.7~8
米国ボストン大学のPre-MBAサマースクール
・H29.9~R1.5
米国ハーバード大学のハーバード・ビジネス・スクール
なんかよくわかりませんがチョー頭よさそうですね。XさんはMBAを取得しました。
▼ 留学費用の振り込み
会社は4年くらいにわたって、Xさんにお金を振り込みました。
▼ お帰りなさい
Xさんがハーバードから帰ってきた、その2か月後!
Xさんは退職します。
▼ はやっ!
これに対して会社はブチギレたんでしょうね。さて、以下の約束の登場です。
留学終了後、5年以内に自己都合退職する場合には全額返す
会社はXさんに対して「貸した2850万円返せ~」と訴訟を提起しました。