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「任意整理」とは?弁護士が借金の負担を軽減できる方法のメリット・デメリット

2024.05.30

2. 任意整理のメリット

任意整理のメリットは、借金などの債務の負担が軽減される点です。債権者との交渉次第ではありますが、毎月の返済額が大幅に減り、生活が楽になることもあります。

また、手続きが比較的簡単であることも、任意整理のメリットの一つです。裁判所を通さずに行うため、他の債務整理手続きよりもコスト・所要期間・労力などを軽減できます。

さらに、任意整理する債務としない債務を自分で選べる点も、任意整理のメリットといえます。家族や友人から借りている借金は返したい、保証人に迷惑をかけたくないなどの希望がある場合は、任意整理を選択するとよいでしょう。

3. 任意整理のデメリット

任意整理のデメリットとしては、個人信用情報機関に事故情報が登録される点が挙げられます。これは俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれるものです。

任意整理でブラックリスト入りすると、新たにお金を借りることや、クレジットカードの利用などが5年間程度できなくなります。

また任意整理は、他の債務整理手続きよりも債務の減額幅が小さい傾向にあります。

任意整理では多くの場合、利息と遅延損害金のカットしか認められません。これに対して、「個人再生」では元本の減額が認められることがあり、「自己破産」では最終的に債務全額が免除されます。

4. 任意整理を行う際の注意点

任意整理を成功させるには、債権者に対して具体的な返済計画を示すことが大切です。収入と支出の見込額から、毎月の返済に充てられる金額を合理的に算出し、それを基にして債権者を説得しましょう。

計画的な返済が可能と債権者が判断すれば、任意整理に応じてもらえる可能性が高まります。

また、任意整理にはメリット・デメリットの両面があるため、他の債務整理手続きと比較して、実際に行う手続きを選択すべきです。

一般論としては、債務がそれほど多額でないケースでは任意整理が適していますが、債務が多額に及ぶケースでは自己破産や個人再生が適しています。ただし、所有している財産や保証人の状況などによっても、選択すべき手続きは変化することがあります。

必要に応じて専門家のアドバイスを受けつつ、ご自身の状況に照らして、任意整理を行うことが適切かどうかをよく検討しましょう。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
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