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こんにちは。
弁護士の林 孝匡です。
宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。
今回は、会社で起きた先輩(同級生)パワハラ事件を解説します。
【会社の先輩なんだけども同級生】というややこしい人(以下「Y」)がパワハラをしたんです。
裁判所
「先輩Yは224万円払え」
「会社も224万円払え。パワハラを放置してたからね」
以下、わかりやすく解説します。
※ 争いを一部抜粋して簡略化
※ 判決の本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換
登場人物
▼ 会社
・東海交通機械株式会社
▼ Xさん
・42歳(パワハラを受けた当時)
▼ 先輩Y
・中学校の同級生(会社歴では先輩)
どんな事件か
あとで述べますが、6か月ほど様々なパワハラがあった挙句、傷害事件発生です。
先輩YがXさんの顔面を平手打ちして全治約3週間のケガを負わせました。これは刑事事件となり、裁判所は先輩Yに対して罰金30万円の略式命令を出しました。
Xさんは「先輩Yからパワハラされた」「上司はそれを放置したから会社にも責任があるはずだ」と主張して、民事訴訟も提起しました。