裁判所のジャッジ
裁判所
「夫からの離婚請求を認めます」
「下の5号にあたるんです」
民法 第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判所
「同居期間中、口論が絶えなかったうえ、別居後も改善のきざしは認められず、しかも夫の離婚の意思が固いことからすれば、夫婦間の婚姻関係は破綻しており、回復の見込みがない」
――よくあるケンカじゃないですか?
裁判所
「たしかに、この夫婦の口論の原因は、通常の夫婦であれば、歩み寄り、あきらめるなどして婚姻を継続することができるような些細な事柄にすぎないです」
裁判所
「しかし!互いの性格がカンタンに変化する見込みがない今回のケースでは、互いの妥協し難い性格の相違から生じる婚姻生活の継続的不和による破綻は『婚姻を継続し難い重大な事由』に該当します。離婚請求OK!」
妻
「ちょっと待ってください!破綻の原因は夫にあります。暴力を振るってきましたし、部屋を写真撮影するわ、ケンカのときに録音するわ、挙句の果てには家を出ていきました」
裁判所
「たしかに夫の行動が破綻の一因となったことは否定できないけど、あなたの家事処理の不適切、融通の効かない言動にも原因があるのよ」
どっちもどっちと判断されたようです。
ほかの裁判例
夫が「SEXの時には常にクツを履け」と妻に命令してくる事件もありました。妻が耐えきれずに離婚訴訟を提起。裁判所は「離婚請求を認める」と判断しました。これも「婚姻を継続し難い重大な事由」ありと判断されています。
https://dime.jp/genre/1713571/
さいごに
今回、妻としては、離婚が認められると婚姻費用がもらえなくなるので離婚を阻止したかったのかもしれません。
結婚している間、妻は夫に婚姻費用を請求できるんです。婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な費用のことです。たとえば、衣食住の費用・交際費・医療費・子供の養育費・教育費などです。
民法 第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
性格の不一致なんぞで離婚請求が認められることはほとんどないんですが、裁判所が「絶望的だ」と認めるほどの不一致であれば離婚は認められるようです。ワンチャンかけて離婚請求するのもアリですね。
今回は以上です。また次の記事でお会いしましょう!
取材・文/林 孝匡(弁護士)
【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。コンテンツ作成が専門の弁護士です。
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