3. 「130万円の壁」とは
「130万円の壁」も、「年収の壁」としてよく取り上げられるボーダーラインの一つです。
「130万円」という金額は、給与所得者に扶養されている方が、国民年金および国民健康保険に加入しなければならなくなる年収のボーダーラインです。年収が130万円以上となった場合は、国民年金および国民健康保険への加入が義務付けられます。
たとえば、配偶者が会社員や公務員である専業主婦(主夫)の方には、多くの場合「130万円の壁」が当てはまります。
「130万円の壁」に達すると、配偶者の社会保険の扶養から外れ、国民年金保険料と国民健康保険料の負担が一挙に増えることになります。
そのため、税金に関する「103万円の壁」よりもインパクトが大きく、多くの方が年収を130万円以内にセーブしている状況です。
なお、60歳以上の方や障害者の方については、「130万円の壁」ではなく「180万円の壁」となります。
また、従業員101人以上(2024年10月以降は51人以上)の企業で週20時間以上勤務しているなどの条件を満たす場合には、「106万円の壁」に達すると厚生年金保険および健康保険への加入義務が生じる点に注意が必要です。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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