給料ファクタリングの違法性と判例
実際に、裁判所において貸金業者としての登録を受けずに給料ファクタリングを行なっていた業者について「違法である」旨の判例が出ている。
また、給料ファクタリングを通じた金銭の交付は、貸金業2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に該当する旨が判示された。裁判所によって、貸金業者としての登録を受けずに給料ファクタリングを行なうことは、違法であることが明確に示されたことになる。
給料ファクタリングを利用する前に生活費の見直しを行なおう
給料ファクタリングに頼らざるを得ない状況は、健全とは言えない。収入以上に支出がある状況であるため、速やかに生活習慣を見直す必要があるだろう。
具体的には、漫然と浪費している支出や毎月発生する固定費を見直すとよいだろう。特に、通信費や光熱費などの固定費は、一度見直せば節約効果が持続する。家計簿をつけて、毎月の支出内訳を確認することも有意義だ。何にいくら使っているのかを分析することで、家計改善の方法を模索できる。
給料ファクタリングは根本的な解決手段ではない以上、可能な限り使わずに済むように心掛けよう。
※出典:消費者庁「違法な貸付(ファクタリング等)や悪質な金融業者にご注意ください!」
文/柴田充輝
厚生労働省、保険業界、不動産業界での勤務を経て独立。FP1級、社会保険労務士、行政書士、宅建士などの資格を保有しており、特に家計の見直しや資産運用のアドバイスのほか、金融メディアで1000記事以上の執筆を手掛けている。