税理士・菅原由一氏が解説 「最大224万円もの支給が受けられる『教育訓練給付制度』とは?」
新年や新年度のように年や生活の節目になると、新しいことを始めたくなり、習い事や勉強を始める人は多いです。そこで、今回はそのような人のために「教育訓練給付金制度」について解説します。
教育訓練給付金とは、国が指定した対象講座で学んだ人に負担した費用の一部を国が給付してくれる制度で、最大224万円もの支給が受けられます。
この制度の対象講座は現在約15,000講座あり、対象講座を受けると受講費用の20%~最大70%が支給されます。また、対象講座はレベルなどにより大きく次の3つのカテゴリーに分かれており、どのカテゴリーに該当するかによって、国からの給付金の額が変わります。
・一般教育訓練
・特定一般教育訓練
・専門実践教育訓練
■どのような講座があるのか?
対象講座は「教育訓練講座検索システム」で検索するとわかりますが、ここでいくつか紹介します。
・一般教育訓練:簿記検定、中小企業診断士、インテリアコーディネーター、Excel表計算1級・2級、ITパスポートなど
・特定一般教育訓練:税理士、社労士、宅地建物取引士、大型自動車第一種・第二種免許、自動車整備士、FP1級など
・専門実践教育訓練:介護福祉士、社会福祉士、看護師、保育士、美容師、歯科衛生士、柔道整復師など
■どのくらい給付金はもらえるのか?
この制度は、資格のない講座も対象になっているため、資格を取得しなくても、講座を受講するだけで受講費用の一部を負担してもらえます。
・一般教育訓練:受講費用の20%(年間上限10万円)
・特定一般教育訓練:受講費用の40%(年間上限20万円)
・専門実践教育訓練:受講費用の50%(年間上限40万円)
専門実践教育訓練は、資格取得をし、受講後1年以内に就職すると、受講費用20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。更に、離職中で初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、45歳未満であるなどの一定の要件を満たせば、別途、「教育訓練支援給付金」(年間上限56万円、最大4年まで/56万×4年=224万円)と、前職の給与の80%が支給されます。
■どのような人がもらえるのか?
「教育訓練給付金」は受講するだけではもらえません。なぜなら、この給付金の財源は雇用保険だからです。
・雇用保険に加入している在職者(会社に勤めている人):「一般教育訓練給付」「特定一般教育訓練給付」は、雇用保険加入期間が1年以上、「専門実践教育訓練給付金」は2年以上
・離職者:退職前の雇用保険加入期間が1年以上で、退職して1年以内に対象講座受講
・2回目以降の給付の場合は、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過している
■どうすればもらえるのか?
申請方法は大きく2つあります。
・一般教育訓練給付:受講後1か月以内にハローワークに申請
・特定一般教育訓練給付、専門実践教育訓練給付:受講1カ月前にキャリアコンサルタントのコンサルティングを受け、受講前にハローワークに申請し、受講後1か月以内にハローワークに申請
受講後の申請から1週間程度で給付金がもらえます。また、離職者は、既にもらっている失業手当に追加して給付金ももらえます。
この春から資格取得を目指してキャリアチェンジしたい方、新しい自分を見つけたい方は是非検討してみてください。(解説/菅原 由一氏)
<調査概要>
調査期間:2024年3月12日~13日
調査手法:インターネット調査
調査対象:会社員(正社員、契約・派遣社員)として1年以上働いている20歳以上60歳未満の男女全国
有効回答者数:1,820人(20代:420人、30代:449人、40代:468人、50代:483人)
調査機関:Freeasy
出典元:脱・税理士スガワラくん 調べ
構成/こじへい