2024年4月1日より、裁量労働制に関する労働基準法の改正が施行されます。特に、一部の労働者について裁量労働制を適用している企業は、改正による変更点を理解しておきましょう。
1. 2種類の裁量労働制|専門業務型と企画業務型
労働基準法に基づく裁量労働制は、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類に分かれています。
(1)専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)
特定の業務(改正前:19業務、改正後:20業務)を対象とする裁量労働制です。導入に当たっては労使協定の締結が必要です。
(2)企画業務型裁量労働制(労働基準法38条の4)
事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務を対象とする裁量労働制です。導入に当たっては労使委員会の決議が必要です。
どちらの種類に該当するかによって、適用される改正の内容が異なるため、裁量労働制の分類を理解しておきましょう。
2. 専門業務型・企画業務型に共通する改正ポイント
専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制のいずれについても、対象労働者について使用者が講ずべき健康・福祉確保措置の内容が拡充されました。
具体的には、下記のうち太字・下線を付した事項が追加されています。
(1)事業場の対象労働者全員を対象とする措置
・勤務間インターバルの確保
・深夜労働の回数制限
・労働時間の上限の設定
・年次有給休暇の連続取得を含めた取得促進
(2)個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置
・一定の労働時間を超える場合の医師による面接指導
・代償休日または特別な休暇の付与
・健康診断の実施
・心とからだの健康問題についての相談窓口の設置
・適切な部署への配置転換
・産業医等による助言、指導
なお、事業場の対象労働者全員を対象とする措置と個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置は、それぞれ1つ以上実施することが望ましいとされています。