2. 災害時の復旧・復興事業については、一部の規制が引き続き適用除外
建設の事業のうち、災害時における復旧・復興事業に従事する労働者に限り、以下の規制は引き続き適用除外となります。
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間の平均がいずれも80時間以内
上記以外の労働時間規制は、2024年4月以降、災害時の復旧・復興事業に従事する建設業労働者に対しても適用されます。
ただし、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、使用者が労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において時間外労働または休日労働を指示することが可能です。
事前に許可を受けるのが原則ですが、事態急迫のために許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届け出るものとされています(労働基準法33条)。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
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