建設業の労働者については、通常の労働者に比べて労働時間の規制が緩やかになっています。
しかし2024年4月1日から、建設業の労働者に適用される労働時間の規制が厳格化されます。建設業に従事する方は、使用者・労働者ともに改正後の労働時間に関するルールを理解しておきましょう。
本記事では、2024年4月から施行される建設業の労働時間規制について、従前からの変更点を解説します。
1. 建設業の労働者に対して新たに適用される労働時間規制
2024年4月1日から、建設業の労働者に関する労働時間規制の猶予措置が撤廃され、ほとんどのルールが通常の労働者と同様に適用されます。
建設業の労働者に対して新たに適用される労働時間規制の内容は、以下のとおりです。
(1)時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間
(2)特別条項に基づく時間外労働に上限が設けられる
(3)時間外労働と休日労働の合計時間に上限が設けられる
1-1. 時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間
労働時間の上限は、原則として1日当たり8時間、1週間当たり40時間とされています(=法定労働時間、労働基準法32条)。
使用者は、事業場の労働者の過半数で組織される労働組合、または事業場の労働者の過半数代表者との間で労使協定(36協定)を締結すれば、法定労働時間を超える労働(=時間外労働)を労働者に指示できます(同法36条1項)。
ただし、36協定を締結している場合でも、時間外労働の上限は、原則として1か月当たり45時間、1年当たり360時間です。
建設業の労働者については、この時間外労働の上限が適用されていませんでしたが、2024年4月以降は通常の労働者と同様に適用されます。
1-2. 特別条項に基づく時間外労働に上限が設けられる
36協定において「特別条項」を定めれば、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に必要である場合に限り、「月45時間・年360時間」という上限を超えて時間外労働を指示することも認められています。
ただしその場合でも、使用者は以下の規制を遵守しなければなりません(労働基準法36条5項)。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回(6か月)以内
建設業の労働者については、上記の規制が適用されていませんでしたが、2024年4月以降は通常の労働者と同様に適用されます。
1-3. 時間外労働と休日労働の合計時間に上限が設けられる
36協定に基づき、使用者が労働者に対して時間外労働または休日労働(=労働基準法によって本来付与が義務付けられている休日における労働)を指示する場合は、時間外労働と休日労働の合計時間を以下の範囲内に収めなければなりません(労働基準法36条6項)。
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間の平均がいずれも80時間以内
上記の規制も建設業の労働者については適用されていませんでしたが、2024年4月以降は通常の労働者と同様に適用されます。