2024年住宅ローン減税制度は、建物の種類により借入限度額が大きく変わる。さらに、子育て世代に限度額を大きくする制度が拡充された。また、新築等の場合、住宅が要件を満たしていないと減税を一切受けられないようになることに注意が必要だ。
住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の0.7%の減税を受けられる制度だ。
正式には、住宅借入金等特別控除といい、初年度のみ確定申告が必要だが、翌年以降は会社員なら年末調整で確定申告しなくても減税を受けることができる。
例えば、年末のローン残高が1,000万円なら7万円の減税を受けることができる。
減税はまず所得税から、所得税から引ききれないときは翌年6月から支払う住民税から97,500円(または課税所得金額の5%)を限度として減税を受けることができる。
住宅ローンの主な要件は以下の通りである。
2024年住宅ローン減税制度
2024年住宅ローンが2023年までとで大きく変わるのは、借入限度額だ。
住宅ローン減税は、年末のローン残高の0.7%の減税を受けられるが、その年末のローン残高には上限がある。例えば、上限が3,000万円だと、年末ローン残高が4,000万円あったとしても3,000万円×0.7%=21万円までしか減税を受けることができない。
2024年の借入限度額は、建物の種類、年齢等で細かく分けられている。
2024年の制度は、新築の場合2024年1月以降に建築確認を受けた住宅が適用される。
2024年度以降は、新築(建売住宅購入も含む)が認定住宅等の省エネ基準を満たす住宅ではない場合には、住宅ローン減税を一切受けることができないことに注意だ。
なお、2023年12月31日以前に建築確認を受けた住宅(確認済証または検査済証で証明)、2024年6月30日以前に建築されたことを証明する登記事項証明書がある場合は、借入限度額2,000万円(減税期間10年)で減税を受けられる。
また、「令和6年度税制改正の大綱」において公表された、子育て世帯に対して借入限度額が拡充されている。
従来新築等の場合、2024年借入限度額は認定住宅が4,500万円、ZEH水準省エネ住宅が3,500万円、省エネ基準適合住宅が4,000万円となるが、子育て特例対象個人の対象となれば、それぞれ5,000万円、4,500万円、4,000万円と500~1,000万円大きくなる。
上記要件のいずれか一つでも該当し、新築等で認定住宅等の住宅に該当すれば借入限度額が大きくなる。
そして、2023年末で終了予定だった、床面積を40m²以上(合計所得金額1,000万円以下に限る)に緩和されていた措置が2024年末までに延長された。
なお、買取再販住宅とは、中古住宅を宅地建物取引業者がリフォームして販売した住宅をいう。買取再販住宅は、中古物件と比べて新築等と同様の大きな借入限度額の適用を受けられる。一方で、買取再販住宅が認定住宅等の省エネ基準を満たしていなかったとしても、中古住宅の取扱で、2,000万円の借入限度額(減税期間10年)となる。