2024年税制改正で税優遇拡大
2023年12月に公表された令和6年度年税制改正の大綱では、以下のように税制適格ストックオプションの要件が緩和された。
まず税制適格ストックオプションの(6)の要件である、「取得株式は金融商品取引業者等の営業所等に保管、委託されていること」が不要になった。また、設立から5年未満の未上場の会社に限って、(2)の「権利行使は付与決議日から2年超10年以内に行うこと」が15年以内へ延長された。
また、(4)の要件が付与した会社によって1,200万円の年間行使額の上限額が2,400万円または3,600万円まで引き上げられる。
■2,400万円
ストックオプションを付与する会社が設立以後5年以内であること
■3,600万円
・ストックオプションを付与する会社が設立以後5年以上10年未満であること
・証券取引所に未上場、または上場して5年未満
税制適格ストックオプションに該当しない場合、権利行使時の経済的利益に対する課税は売却代金が入っていないことから税金を支払うのが大変だ。ストックオプションの行使時には、税制適格ストップオプションに該当しているかどうかよく確認のもと行使するのが良いだろう。
(参考)
令和6年度税制改正の大綱 pp.6-7
20231222taikou.pdf (mof.go.jp)
ストックオプション税制 (METI/経済産業省)
文/大堀貴子