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賃貸物件の退去時に入居者が間違えやすい「負担しなくてもいい回復費用」TOP3、3位冷蔵庫設置による壁焼け、2位家具を設置してできた床やカーペットのへこみや跡、1位は?

2024.01.22

入居者(借主)が負担しなくて良い費用編〜間違えがち項目TOP10、1位は「画びょうやピンの穴」

まず、入居者が負担しなくて良い(貸主負担とされる)各項目について、正解率(「貸主負担」と回答した割合)が最も低かったのは「ポスター等を貼ったことによる画びょうやピンの穴」で33.4%だった。

また、「家具を設置してできた床やカーペットのへこみや跡」(正解率39.6%)、「冷蔵庫設置による壁焼け」(正解率43.9%)、「エアコンを設置したことでできた穴や跡」(46.1%)、「水漏れが発生したエアコンの修理・交換代」(46.9%)は正解率が半数を割り込んだ。

ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものとされ、壁の下地にまで達しない画びょうの穴は通常の損耗と考えられる。ただし釘やビスなどを壁に打ち込んだ場合の補修費用は、入居者負担になる。

「家具を設置してできた床やカーペットのへこみや跡」や「冷蔵庫設置による壁焼け」も同じく通常の損耗範囲であり、貸主負担が基本だ。

また、入居者が購入したエアコンを設置した場合でも、設置に伴って生じた壁のビス穴や設置跡については、生活必需品の使用に伴ってできた通常の損耗と考えられ、修繕する場合には貸主負担になる。

「水漏れが発生したエアコンの修理・交換代」は貸主負担ですが、それにより床や壁が腐敗した場合の修繕費は入居者が負担する義務があるので注意が必要だ。

入居者(貸主)が負担しなければならない費用編〜間違えがち項目TOP10、1位は「専用庭の雑草処理」

続いて、入居者が負担しなければならない(借主負担とされる)各項目について、正解率(「借主負担」と回答した割合)が最も低かったのは「専用庭の雑草処理」(正解率27.8%)だった。

また、「雨の吹き込みによる床の色落ち」(正解率38.0%)、「(物件構造に起因しない)結露によるカビ・シミ」(正解率41.0%)、「エアコンの水漏れによる床の傷み」(正解率41.4%)、「水回りの水垢やカビ」(48.2%)は正解率が半数以下となった。

借りた物件に専用庭が付いている場合、庭の管理責任は入居者となる。民法で定められている「善管注意義務」を賃貸物件に当てはめると、「入居者は一般常識に則り、注意しながら借りている物件を保存しなければならない」ということになり、退去時に雑草が生い茂っている場合にはその処理費用は入居者負担となる。

また、「雨の吹き込みによる床の色落ち」、「結露によるカビ・シミ」、「エアコンの水漏れによる床の傷み」いずれも放置したことで拡大した被害を賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合等はすべて賃借人(入居者)の負担とされる。

なお、明らかに物件の構造に問題がある場合などは退去費用を払う必要がない可能性もあり、被害を見つけた際には早急に貸主に報告を行なうことが重要だ。

※費用負担は契約内容によって変わる可能性がある。賃貸契約時・退去時には必ず契約書を確認すること。

調査概要
期間/2023年12月15日 ~ 2023年12月18日
調査対象者/ 5年以内に賃貸物件から引越しをした人(「不動産業」を除く)    
調査方法/インターネット調査
有効回答数/1075人

関連情報
https://www.homes.co.jp/cont/press/report/report_00341

構成/清水眞希

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