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新NISAは非課税とも言い切れない?時に不利になることもある税金の落とし穴

2024.01.20

2024年から始まった新NISAでは、年間360万円まで、通算1,800万円までの金融商品を非課税で保有できるのが大きな特徴です。

しかしその一方で、NISA口座を通じた投資であっても、通常の投資よりも課税上不利になってしまう場合や、部分的に税金が発生する場合もあるので注意が必要です。

本記事では、新NISAと税金に関する注意点を解説します。すでに新NISAを通じた投資に取り組んでいる方や、これから新NISAを利用しようと考えている方は参考にしてください。

1. 新NISAと税金に関する注意点(1)|損益通算ができない

新NISAは「非課税」が最大のメリットですが、非課税であることに伴うデメリットも存在します。その一つが「損益通算ができない」点です。

損益通算とは、課税対象となる所得額を計算するに当たり、利益と損失を通算することをいいます。通常の株式や投資信託に投資する際には、所得税の確定申告を行う際に損益通算が認められています。

<例1>
・A社株式を売却して50万円の利益が出た
・B社株式を売却して30万円の損失が出た

→損益通算によって、所得は20万円(=50万円-30万円)となります。

ところが、NISA口座で保有している金融商品を売却して出た損失については、他の所得との損益通算が認められていません。

<例2>
・特定口座(通常の口座)で保有するA社株式を売却して50万円の利益が出た
・NISA口座で保有するB社株式を売却して30万円の損失が出た

→損益通算ができないため、所得は50万円となります。

例1と例2を比較すると、損益通算ができない分、例2の方が例1よりも所得が多くなっており、その分税金も高くなります。

このように、NISA口座内で損失が生じた場合には、損益通算ができないことにより、通常の投資よりも不利になることがあるので注意が必要です。

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