2. 改正ポイント(2)|拘束時間・休息時間・連続運転時間に関する規制
運送業ドライバーの労働時間については、「改善基準告示」(=自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)によって基準が設けられています。
改善基準告示に違反しても罰則はありませんが、労働基準監督署による行政指導や行政処分が行われることがあります。
2024年4月から施行される改正改善基準告示により、トラックドライバーの「拘束時間」「休息時間」「連続運転時間」に関する規制が変更されます。
拘束時間:労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間
休息時間:使用者の拘束を受けない期間
連続運転時間:1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw