2024年4月1日から、トラックなどの運送業ドライバーに適用される労働時間規制が改正されます。トラックドライバーの方や、トラック運送業を営む会社の経営者・人事担当者は、新しい労働時間規制の内容を正しく理解しておきましょう。
本記事では、2024年4月より施行される新たなトラックドライバーの労働時間規制について、従来からの変更点を解説します。
1. 改正ポイント(1)|運送業ドライバーにも時間外労働の上限規制が適用される
現行の労働基準法では、運送業ドライバーについて時間外労働の上限規制は適用されていません。2024年4月以降は、運送業ドライバーについても、時間外労働の上限規制のうち一部が適用されるようになります。
1-1. 「1か月当たり45時間・1年当たり360時間」の上限規制が全面適用
労働基準法では、「1日当たり8時間・1週間当たり40時間」を原則的な労働時間の上限(=法定労働時間)と定めています。
その一方で、労使協定(=36協定)を締結した場合に限り、法定労働時間を超えて労働者を働かせること(=時間外労働)を認めています(労働基準法32条、36条)。
通常の労働者の場合、36協定に基づく時間外労働の上限は「1か月当たり45時間・1年当たり360時間」とされています(同法36条3項、4項)。しかし現行法では、運送業ドライバーに対して時間外労働の上限は適用されていません。
2024年4月以降は、運送業ドライバーの時間外労働に対しても「1か月当たり45時間・1年当たり360時間」の上限規制が全面的に適用されます。
1-2. 特別条項に基づく時間外労働は、年間960時間以内に制限
36協定において「特別条項」を定めれば、臨時的な必要性がある場合に限り、時間外労働の上限を超えて労働者を働かせることが認められています(労働基準法36条5項、6項)。
通常の労働者の場合、特別条項に基づく時間外労働については、以下の制限が設けられています。
・1年当たり720時間以内
・坑内労働など健康上特に有害な業務については、1日当たり2時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が1か月当たり100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計の「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」が、すべて1か月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、1年のうち6か月以内
これに対して、運送業ドライバーには上記の制限が適用されていません。
2024年4月以降も上記の制限は適用されませんが、特別条項に基づく時間外労働の年間上限を960時間以内とする制限が新設されます。