2. 非弁行為に当たり得る違法ビジネスの具体例
非弁行為に当たり得る違法ビジネスとしては、一例として以下のものが挙げられます。
・不動産業者による、立ち退き交渉の代行
・削除代行業者による、インターネット上の誹謗中傷コメントに関する削除申請の代行
・退職代行業者による、残業代請求の代行
・弁護士と提携し、弁護士に依頼者を紹介する対価として紹介料を受け取る事業
など
上記のほかにも、トラブルの解決を有償で請け負う事業は、弁護士または弁護士以外の者が行うと非弁行為に当たります。
なお報酬については、直接的に報酬を受け取っていないとしても、間接的に何らかの利益を得ていると評価すべき場合には有償と判断されます。
3. AIによる契約審査と非弁行為の関係性
近年、AIを活用した契約審査の支援ツールが急速に普及しています。
AIによる契約審査は、法務の効率性を大幅に高め得る点で期待されている一方で、サービスの内容が非弁行為に当たるのではないかという指摘が従来から存在しました。
この問題について、法務省は2023年8月1日にガイドラインを公表しています。AI契約審査に関する法務省ガイドラインの詳細については、以下の記事で解説しているので併せてご参照ください。
参考:弁護士が解説!「AI契約審査」に関する法務省ガイドラインの問題点|@DIME
4. 非弁行為をした者に対する罰則
非弁行為は犯罪であり、行為者は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処されます(弁護士法77条3号)。
また、弁護士が非弁行為をする者から事件の周旋を受け、またはその者に自己の名義を利用させた場合にも、同様に「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処されます(弁護士法27条、77条1号)。
5. まとめ
非弁行為をする違法業者に依頼すると、不適切な対応が行われた結果、ご自身の権利・利益が害されてしまうおそれがあります。トラブルの解決を依頼したい場合は、必ず弁護士にご相談ください。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw