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立ち退き交渉の代行、誹謗中傷コメントの削除申請代行、弁護士法に違反するかもしれない「非弁行為」とは?

2024.01.22

「トラブルを代わりに解決してあげます」
「相手と代わりに交渉してあげます」

このような誘い文句を使ってくる業者は、「非弁行為」をする違法業者である可能性があります。違法業者にトラブルの解決等を依頼すると、不測の損害を被るおそれがあるのでご注意ください。

本記事では非弁行為とは何か、および非弁行為に当たる違法ビジネスの具体例などを解説します。

1. 非弁行為とは

「非弁行為」とは、弁護士または弁護士法人でない者による、以下の要件をすべて満たす行為をいいます(弁護士法72条)。

(1)報酬を得る目的があること

(2)以下のいずれかの法律事件に関して法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすること
・訴訟事件
・非訟事件
・審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
・その他一般の法律事件

(3)業として行うものであること(=反復継続性があること)

(4)法律によって特に認められた行為でないこと(例:司法書士による簡裁代理、債権回収会社による特定金銭債権の回収など)

簡単に言えば、弁護士または弁護士法人以外の者が、トラブルの解決を有償で請け負うことが非弁行為です。

また、トラブルの解決を依頼したい人を紹介して、紹介料などのキックバックを受けることも非弁行為に当たります。弁護士または弁護士法人に紹介する場合であっても同様です。

非弁行為は、弁護士法によって禁止されています。無資格で何の規律にも服しない者が、自らの利益のためみだりに他人の法律事件に介入することは、当事者や関係者の利益を損ない、法律秩序を害するおそれがあるためです(最高裁昭和46年7月14日判決参照)。

参考:最高裁昭和46年7月14日判決|裁判所

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