筆者澤田真一は、おかげ様でYouTubeのチャンネルを収益化することができた。登録者数1,000人、総再生時間4,000時間を超えたのだ。
現在、筆者がYouTubeからどれだけの収益を得ているのかを公開するのは規約違反なので控えさせていただくが、「ちょっとした額」とだけ書いておきたい。これをGoogleアドセンスと紐付けし、さらに筆者の銀行口座と接続してそこへ収益を振り込んでもらう。
しかし、その前に極めて重大な手続きをしなければならない。
「W-8納税申告用紙」を使った免税申告だ。相手はもちろん、アメリカ合衆国の税務当局である。
源泉徴収はここでも!
筆者のチャンネルではゲーム実況動画を主に配信している。
今の時点でチャンネル登録者数は2,100人を超えた。登場キャラのファンアートをくれた人もいて、ありがたい限りである。筆者がプレイするゲームはどれも日本ではあまり知られていない海外製ゲーム(いわゆる洋ゲー)だが、動画をきっかけにゲームを買った人もいるそうだ。
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広告収益がついたことも、本当に嬉しく感じている。が、そこにはやはり「税金はいくら取られるのか?」という疑問もつきまとう。
我々フリーランスは、毎月支払われる報酬から源泉徴収されている。つまり一定額を天引きされているわけだが、それはアメリカに本社を置く企業から得た収益においても同じだ。
Googleの本社は、アメリカ・カリフォルニア州マウンテンビューにある。そうである以上、こちらが何も届け出を出さなければ源泉徴収されてしまう。
居住地を問わず、YouTubeで収益化を行っている世界中のすべてのクリエイターに、税務情報をご提出いただく必要があります。できるだけ早急にお送りください。税務情報を提出いただけなかった場合、クリエイターの全世界における収益合計の最大24% が、Googleにより控除される場合があります。
(YouTubeでの収益に関する米国の税務要件-YouTubeヘルプ)
24%の源泉徴収。これは決して少ない割合ではない。
が、国を跨いだ徴税の付きものとして「二重課税」というものがある。アメリカでも日本でも収益に対して課税されてしまったら、利益など出るはずもない。というわけで、日米間には租税条約が交わされている。どちらかの国で源泉徴収されていたら、もう一方の国では源泉徴収されないというものである。
ちなみに、現在有効の日米租税条約(原条約)の発効日は2004年3月30日。一番最初の日米租税条約の締結年は1954年だ。
それはさておき、この租税条約がある限りは米側の源泉徴収を免除してもらうことができる。そして、その届出を記載するためのフォームが冒頭に書いたW-8納税申告用紙なのだ。