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制服に着替える時間はOKなのにラジオ体操はダメ?裁判事例に学ぶ「給料がもらえる時間」の条件

2023.10.04

こんにちは。

弁護士の林 孝匡です。

宇宙イチ分かりやすい法律解説を目指しています。

裁判例をザックリ解説します。

裁判所が「制服に着替える時間の給料を払え」と命じた事件です(アートコーポレーションほか事件:東京高裁 R3.3.24)

最近ではイケアが払っていなかったことがニュースになりましたね。昨年はスシローも。

「どんな時間なら給料をもらえるか?」についても解説しています。

※ 争いを一部抜粋して簡略化
※ 判決の本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換

登場人物

▼ 会社

・引越し関連事業を展開

▼ Xさんたち3名

・引越作業員やドライバーとして働いていた
・全員、退職済み

どんな事件か

Xさんたちが出勤してからのルーティンは以下のとおりでした。


・ICカードを打刻
・制服に着替える
・AM 7:10ころ ラジオ体操の音楽が流れる
・AM 7:15ころ 朝礼が始まる
  社訓「アートマンの誓い」を唱和
  上司から業務上の伝達が行われる
・AM 7:20ころ 終了! 


Xさんたちは退職してから会社を訴えました。主張は多岐にわたるのですが残業代だけをとりあげます。Xさんたちの主張の中には「制服を着替える時間分の給料を払ってください」が含まれていました。

ジャッジ

裁判所
「制服に着替える時間の給料を払え」

ーーー 裁判所さん、その理由は?

裁判所
「制服に着替えることが義務づけられていたので、会社の指揮命令下に置かれていたと評価できるからです」

■ 解説
ポイントは「会社の指揮命令下」にあるかどうかです。会社の指揮命令下であれば給料をもらえます。そういう状況なら労働時間と言えるからです。最高裁が言ってます(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁 H12.3.9)

厚生労働省のガイドラインにもそう示されているんです。


使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間

参照:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン


ーーー レディオ体操の時間は、どうでしょう?

裁判所
「これはムリですね。会社の指揮命令下に置かれていたとはいえまえせん。だって、従業員全員が集合しているわけではなく、音楽が流れてから順次集まってくる感じだったからです。Xさんたちの話によれば、支店長もその時点では朝礼の場にいなかったこともあるようなので、参加が義務づけられていたとはいえませんね」

■ 解説
BGMタイプだったので負けちゃいましたね。このタイプではなく【全員集合してラジオ体操だ!】タイプであれば、会社の指揮命令下にあると認定してくれる可能性があります。めんどくせ〜ラジオ体操を義務づけられている方は未払い給料をゲットできる可能性ありです。

ゲットできた残業代は以下のとおりです(着替え時間以外の給料も含む)


X1 約29万円
X2 約47万円
X3 約31万円


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