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勤続年数20年超の人は大幅増税?退職金課税新制度で損する人と得する人

2023.09.13

6月の骨太の方針で退職金税制の見直しが明記された。見直しにより勤続年数の長い人に対する優遇はなくなるかもしれない。

現行の退職金課税は同じ会社に長く働いた人が有利

会社から退職時に一時金で受け取る退職手当等は、退職所得として他の所得と分けて計算されて課税される。退職所得は、退職手当等から『退職所得控除額』を控除後の金額を1/2して課税されるため、この退職所得控除額が大きいほど税金は少なくなる。また、退職手当等がこの退職所得控除額より下回れば、退職手当等にそもそも税金がかからないことがある。

退職所得控除額は、その退職手当を受け取る基因となった会社に何年勤めていたかで決まり、勤続年数が長いほどその金額が大きくなる。さらに、勤続年数が20年超えたところで勤続年数×40万円だったところが、勤続年数(20年を超える部分)×70万円と1.75倍に跳ね上がるため、20年を超える部分が長いほどその退職所得控除額の金額は大きくなる。

例えば、上図のように同じA社に38年間勤めた人と、B社を19年勤めた後転職し、C社に19年勤めた人では、同じく38年勤めていてもその退職所得控除金額は540万円も違うことになる。

視野が狭い学生のときに決めた会社が必ずしも自分に適した良い会社とは限らない。同じ会社に定年まで働き続けるよりも、より自分を評価してくれる会社や適性のある会社へステップアップのために転職することもあるだろう。また会社側においても、社員の出入りが少なければ人材に多様性がなくなり、勤続年数が長い人ほど優遇され、若い人が能力を生かしにくく自ずとモチベーションが下がり、新しい時代の流れに追いついていくことができない会社になってしまう。年功序列や終身雇用制度を変化させるため、政府も人材の流動化を推進する。

2023年6月にまとめられた「経済財政運営と改革の基本方針2023年(骨太の方針)」では、現状自己都合での離職時に失業給付の支給開始に2か月かかっていたところ、将来、学び直し「リスキリング」を申請から1年以内に行っていれば7日程度まで早める方針で、転職してステップアップを考える人にもやさしい社会にしていく流れだ。

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